[soudan 05255] 特別緑地保全地区内にある山林の評価の適用可否
2024年8月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続開始日R6.2.12
・R4.3.25(相続開始前)に、被相続人は『特別緑地保全地区の指定に関する同意書』に同意した。
・特別緑地保全地区の効力発生日は告示された日というのが慣行のようだが、告示はR6.4.15(相続開始後)であった。
・通常、同意から告示までは最短で2年くらいかかる。
・ただし、都市計画審議会に諮る前に、縦覧(法定縦覧)し、
それにより、市民には広く知れ渡るとのことで、縦覧日はR5.12.19(相続開始前)であった。
・当該土地は、現況山林で、市街地山林。地下鉄が通っていることから、登記上、一部地上権が設定されている。
【質 問】
いつも大変お世話になっております。
前提のような場合、相続開始日時点では告示がされていないということだけをもって、
『特別緑地保全地区内にある山林の評価(評基通50-2)』による8割減は行えないという判断になるのでしょうか?
なお、適用ができない場合の評価額は約4億円(宅地造成費・区分地上権3割減は加味している)のため、
適用できるか否かで、評価額は大きく変わります。
【参考条文・通達・URL等】
評基通50-2,51,53-2,27-4
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