[soudan 05128] 賃上げ税制:年の中途から使用人兼務役員に就任した場合
2024年8月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・事業年度がR5.7~R.6の法人で、賃上げ税制の適用を検討している

・今期のR5.8に使用人から使用人兼務役員となったA氏がいる

【質  問】

・A氏のように期中から役員に就任した場合、A氏の前期の従業員としての
給与を比較雇用者給与等支給額として集計し、今期のA氏の1カ月分の
給与(R5.7月分)のみを従業員の給与として集計することになるのでしょうか?

・Q&A(添付)によるとそのように読み取れるのですが、
その通りに計算するとA氏の給与の額が大きいため、賃上げ税制の対象と
ならなくなってしまいます。

・今期は従業員の新規採用及び賃金のベースアップがされてており、
賃上げ税制の適用が見込まれていたところ、A氏一人の役員就任により
適用が出来ないというのが、制度の趣旨とそぐわないように感じ、
念のため質問させていただきました。

・ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04qa.pdf



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