税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・卸売業、小売業を経営する普通内国法人
・資本金900万円 6月決算法人
・申告期限延長1月の適用を受けています。
・株主総会を令和6年9月24日に開催予定で、役員報酬改定、
役員賞与の支給決議を行います。
・給与支給日は、毎月24日となっています。
【質 問】
・役員報酬の改定時期は、令和6年9月24日の定時株主総会で決議するので、
10月24日支給日からの改定で、定期同額給与に該当すると考えてよいでしょうか。
・事前確定届出給与の届出書の提出期限等は、下記の通りでよいでしょうか。
〇提出期限 10月23日
※定時株主総会から1ヵ月の10月23日と、
会計期間開始日から4ヵ月の10月31日の早い方
〇職務執行の開始日 令和6年9月24日
〇職務執行期間 令和6年9月24日~令和7年9月24日
※来年の株主総会の日程が未定のため、1年間で記載
・役員賞与の支給日は、従業員への賞与支給日と一致させる必要はないと
考えてよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・役員給与に関するQ&A 問2
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
・法人税法施行令第69条第4項
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