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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業【質  問】法人税法基本通達5-1-1(3)と(注2)、5-1-3(3)と(注2)特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額についてですが、特別の時期に販売するの言葉の定義について教えてください。季節商品のように冬に仕入れて夏に売るようなイメージだとは思いますが、建設業で工事の案件があり資材の確保のためあらかじめ早めに発注をして保管をするための費用は未成工事支出金に該当しますでしょうか。それとも(注2)のようにあくまで棚卸資産の取得価額に算入しないことができますでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達5-1-1(3)と(注2)、5-1-3(3)と(注2)【添付資料】なし
2023年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】8月末決算で前期末の純資産は資本金8400万円 自己株式 △560万円 利益剰余金10億円で合計 10億7840万円です。発行済み株式総数は1680株で、そのうち自己株式が140株です。今年の4月に有償減資を行い、資本金は4200万円になりました。株主は個人3名で、合計1540株所有しています。【質  問】1 会計仕訳は以下で問題ないでしょうか?  借方 資本金4200万円 貸方 現預金3850万円            貸方 減資差益350万円2 上記の仕訳は払戻し額はすべて資本部分であると理解しているためで、仮に利益部分があれば、みなし配当にかかる源泉所得税も関係してくると思います。この会社の場合、みなし配当部分は存在しますか?もしあるとすればその金額はいくらになりますか?資本取引に疎くご教示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】東京しごと財団(東京都と連携)からの奨励金で、働くパパママ育業応援奨励金(働くママコース)があります。その募集要項の概要では、・都内中小企業等が女性従業員に育業させ、職場環境を整備した場合に、当該企業等に奨励金を支給する。・女性従業員が、養育する子の 2 歳の誕生日前日までに合計 1 年以上育業し、育業に引き続き原職復帰して3か月が経過するとともに、職場環境を整備した場合に奨励金を支給する。・奨励金支給額は125万円。その他は、下記の東京しごと財団サイトをご参照のほどお願いいたします。【質  問】賃上げ促進税制でこの奨励金は、①「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当するか否か。② 該当する場合、「雇用安定助成金額」に該当するか否か。ご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】東京しごと財団https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/papamamayoukou_mama.html
2023年5月29日
法人税
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相互相談会の皆さん、お世話になります。自家消費における計上金額について教えて下さい。・税目 法人税・対象顧客  法人 お酒の製造、販売・前提条件  お酒1本 販売価格 1万円で販売予定(市場にて販売実績はない)      製造原価  3,000円・質問(必須)上記前提条件において、市場での販売実績のない商品を自家消費した場合には、販売価格の70%にあたる7,000円を売上計上する必要はなく、1本あたりの製造原価である3,000円を製造原価へ振替ればよいと考えますがご教授下さい。また、展示会で試飲、取引先への贈答などに供した場合にも、製造原価3,000円を他科目へ振替したので問題ないか確認させて下さい。以上、大変お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
2023年5月29日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・完全子法人M&A(株式譲渡スキーム)により購入した会社【質  問】完全子法人から親会社にキャッシュを移したいので、配当を出します。その場合の税務論点は、益金不算入ですが、それ以外の税務論点、注意する点及び気を付ける点があれば、教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月29日
消費税
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皆さま、いつもお世話になっております。下記、お伺いします。【税  目】消費税【対象顧客】法人【前  提】甲は、A社の代取であり、A社の株式を100%保有している。A社と甲は、ともに不動産業を営んでいる。A社は10月決算である。A社が、民泊用施設を建設する計画がある。建設契約締結は今期9月で、建設作業と引渡は11月以降(翌期)である。A社は甲に、民泊用施設を賃貸し、甲から賃料を得る。甲は簡易宿所営業の許可をとり、民泊事業を行う。A社と甲との契約書には、民泊以外の使途は認めない旨が記載される。【質  問】1)A社と甲との契約書より、この民泊用物件は「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」であるため、消費税の仕入税額控除の対象となるという理解で大丈夫でしょうか?2)仕入税額控除の対象となる時期は、引渡を受ける期(いまの予定では翌期)という理解で大丈夫でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】ソフトウェアの受託開発を行っている法人になります。23年9月末までは免税事業者、23年10月以降は適格請求書発行事業者になります。ソフトウェアの受託開発の契約について、最終成果物の納品は23年10月1日以降になりますが、一部、部分検収にて23年9月末時点で部分納品する予定です。請求先は消費税課税事業者になります。【質  問】<当社の処理>23年9月末までの部分検収分については免税売上となり、23年10月以降の残りの納品分は課税売上(消費税10%)という理解でよろしいでしょか。<相手先の処理>23年9月末までの納品分については請求書の形式を問わず課税仕入、23年10月以降の取引については適格請求書を受領している場合は課税仕入という理解でよろしいでしょうか。※1つの契約書の中で23年10月1日前後をまたぐ場合の処理について、念のため確認させてください。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん、いつもありがとうございます。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人・法人【前 提】他の税理士さんからお客さんが移ってきたとします。過年度の消費税の届出について書類が残っていなくて提出しているかどうか不明とします。つまりお客さんのほうで届出を把握していない状況とします。【質 問】一般的に過年度の消費税の届出について、会計事務所的にはどのように確認するのでしょうか?税務署に直接、確認する方法で確認されているものなのでしょうか?ちなみに税務署には例えば、課税事業者選択届出課税期間特例選択届出書簡易課税制度選択届出書について確認したいというと必ず、会計事務所でも教えてもらえるものでしょうか?会計事務所では教えてもらえなければ納税者が直接、税務署へ電話したら教えてもらえるものなのでしょうか?具体的には、過去は売上が多くて消費税を納めていて、最近は売上が減少して消費税の申告をしていない人だったり、個人大家で過年度に消費税還付をしていて、途中で簡易課税を選択し、自然に免税になって、今日に至る人免税事業者で設備投資などするために消費税の還付をしたいと相談を受けたとします。課税事業者選択届出をするように依頼された場合、過年度に簡易課税制度選択届出書の提出の有無が不明な場合の対応方法を教えてください。(間違っているかもしれませんが、e-taxのメールには消費税が課税期間のときのみ簡易課税や課税事業者選択、期間特例の有無は記載されていますが、免税期間については消費税の欄の記載はなかったかと思います)
2023年5月26日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】数年前の課税事業者であった過去に簡易課税制度選択届出書を提出済みである。ただ現在はビジネスも小さくなり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者が、インボイス発行事業者の登録をしたことにより、はじめて(数年ぶりに)課税事業者となった。令和5年10月1日以降に設備投資等を予定しているために、はじめて課税事業者となる課税期間から簡易課税制度選択不適用届出書を提出し、本則課税に変更して、消費税の還付を受けられるようにしたい。ただ、少額特例はR5.3に成立したことであり、その事業者はR5.10.1を含む事業年度(課税期間)がすでに開始しており、その事業年度(課税期間)開始の日の前日までに簡易課税選択不適用届出書を提出することができない。【質  問】財務省が発表した「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」の問7に、個人事業者である免税事業者が、インボイスの登録申請と同時に簡易課税制度選択届出書を提出した場合に、申告時に2割特例と本則課税の選択適用をできるようにする手続きとしては、令和5年12月31日までに、簡易課税制度選択届出書の取下書を提出すれば、その届出を取り下げることが可能とありますが、前提の法人や個人事業主がインボイス登録をきっかけとして課税事業者となる免税事業者が、インボイスの登録申請以前において提出した簡易課税制度選択届出書を取り下げる場合には、簡易課税制度選択不適用届出書あるいは取下書を提出することで、その提出した日の属する課税期間から本則課税か2割特例の選択に変えることは可能でしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】財務省「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」【添付資料】なし
2023年5月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・数年前に4億の相続が発生・相続人は3人(長男・次男、長女)・長男、次男の2人が相続財産を取得し、相続税申告済み・長女が遺留分減殺請求を行い、5,000万円の取得で和解【質  問】・遺留分減殺請求でもらう5,000万からその部分にかかる相続税を控除して遺留分をもらうことで、長男、次男が更正の請求をせず、長女も期限後申告をしないことは可能か・もしも可能な場合、和解調書に記入する以外に必要な手続きはあるか・遺留分は現金でもらうことが相続税評価額と一致するため最適という考え方で良いか よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇父が所有している山林が最終処分場として来年度(R6年度)以降で市に購入される予定。  その購入前の本年(R5年)に、子に贈与を予定している。①前年(R4年末)に市より  「最終処分場としてR6年度以降に購入を予定している。   購入予定金額は3,000万円。  但し、この価格はR4/10時点での鑑定結果なので、  時点修正を行い、最終的には若干低くなる可能性あり」  との通知文書が来た。②本年5年中に相続時精算課税贈与にて、上記山林の土地を子に贈与する予定。③まだ地元説明会の段階で、売買契約は行っていない。【質  問】(1)売買契約前ですので、贈与税の申告をする場合に、  贈与税の「財産の価額」としては、相続税評価額とすべきと思いますが、   購入予定額とすべきでしょうか?(2)もし購入予定額とすべきとなった場合 R5年贈与税申告期限のR6/3/15までに、 購入予定額の確定額が市から提示されない場合は、 「いったん上記購入予定額3,000万円で申告しておき、 確定額(例えば2,950万円)が判明次第、更正の請求をする」 といった対応になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】●参考 URL  TKC税務Q&Aデータベース (tkcnf.or.jp)《税務Q&A》情報提供 TKC税務研究所 【件名】売買契約の交渉中に死亡した場合の原野の評価 【質問】 父は、生前に自己の所有する原野を甲に売却するため交渉を続けていたが、契約がまとまらないうちに死亡した。 父の死亡後、その土地は結局甲に売却することになつたが、この場合、相続税を計算するときのその原野の評価については、いわゆる相続税評価額によらず売買価額によつて評価されるのではないかといわれているが、それは本当か。 【回答】 質問のような場合には、相続開始の時にまだ所有権が相手方に移転していないので、相続人がその原野を相続して、相続人がそれを甲に売却したことになる。したがつて、その土地の課税価格に算入する価額は、その原野の相続税評価額ということになる。 【関連情報】《法令等》相続税法22条【解説】 売買契約の交渉中またはその交渉がおおむね完了した段階でその交渉の対象となつていた土地について贈与または相続が行われた場合であつても、売買契約が締結されていないものについては、土地について贈与または相続が行われたものと、その土地の課税価額に算入する価額は、財産評価基本通達に定める方法によつて評価した価額によることとされている。 したがつて、質問の場合は、その原野についてはまだ所有権が甲に移転していないので、相続人はその原野を相続し、相続人がその原野を甲に譲渡したことになる。 【収録日】平成21年 3月11日=============================(1)投稿はすべて、運営の承認後に配信する運用に変更しました。  R4/10月より、 平日:10時・14時・17時に変更となります。(2)回答は税目ごとに「土日祝を除く5営業日以内に投稿順」です。=============================【添付資料】なし
2023年5月25日
相続税・贈与税
回答済み
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みなさん、いつもお世話になります。税目:相続税対象:個人前提被相続人:父 令和5年3月12日死亡相続人:長女、長男の2名令和5年1月19日に被相続人である父が所有する土地建物を、父と同居の長男に贈与。令和5年4月に、父名義で、贈与した固定資産税の納税通知書が届きました。贈与した年に相続が発生しているので、3年以内贈与財産として、相続財産に含めて申告をします。質問被相続人、父の相続税の申告の際、長男に贈与した土地建物の固定資産税は、債務控除できますか?固定資産税は、1月1日現在の所有者に課されるものなので、債務控除できるものと認識しておりますが、いかがでしょうか?
2023年5月25日
国際税務
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相互相談会の皆様、お世話になっております。1)税目:消費税2)対象顧客:法人3)前提条件:以前ご質問(07233)させていただき、既にご回答(07300)いただいている件に関連した質問です。当社(内国法人)は某大手通販サイトより委託を受けて、中国などの海外から                             日本サイトで買い物をした人へ配送をしています。(海外宅配便) 当社は海外に支店はありません。                                         ところが、購入者へ配送をしたものの受取を拒否されることがあり、                                         その場合は当該通販サイトに対して廃棄するか、日本へ送り返すか確認をします。                                           送り返す場合は、返送に係る費用(貨物輸送料)を重さに応じて請求します。                                             また、廃棄する場合は、廃棄手数料550円/カートンを請求します。廃棄は                             外国現地にて行います。4)質問:                                           返送する場合の返送費用については、輸出免税であることを前回の質問で確認させていただきました。今回は、現地で廃棄する場合の手数料について確認をさせてください。当社は海外に支店がないため、消費税第4条3項二より消費税法施行令第6条2項六                                         (一でなく六)にて国内取引となり、また、免税取引にも該当しない。                                               よって、廃棄行為は海外で行われていたとしても、国内取引として消費税10%を                                           課税することとなる、という考え方で誤りはないでしょうか?                                           会社は、海外での廃棄費用なので不課税であると考えているようですが、海外に支店があり支店で廃棄したことが明確になるのであれば不課税となりますが、当社は海外に支店もないため上記のように国内取引で課税売上(10%)となると考えます。よろしくお願いいたします。
2023年5月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人が所有する土地建物(代表取締役への社宅貸付)を代表取締役へ売却しようとしている・代表取締役は癌となり余命が短い状況となっている・法人の株式は100%代表取締役が保有・法人の後継者の予定はなく、おそらく代表取締役が亡くなった後、解散となる予定・代表取締役には妻がおり、代表取締役が亡くなった後も当該社宅に妻が住み続ける予定【質  問】・代表取締役個人が保有する土地建物はなく、小規模宅地等の特例を利用したい・代表取締役に土地建物を売却した後、代表取締役と妻が住んでいれば、特定居住用宅地等の減額が受けられるか?・つまり末期癌になったことをきっかけに急いで譲渡した場合に、譲渡の合理性などで否認されないか【参考条文・通達・URL等】なし
2023年5月25日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人Aが不動産を購入、不動産の名義を個人Bとする。不動産は居住用不動産を購入する。個人Aと個人Bは婚姻関係にある。【質  問】前提のケースの場合、個人Aから個人Bに対する不動産の贈与とみなされますでしょうか。個人Aが自身の預貯金を支出して不動産を購入しており、その預貯金の原資となる収入を稼得するに至った経緯として、個人Bの内助の功もあった上です。このような実情の上でも、個人B名義で不動産を購入すると贈与税課税の対象となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年5月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・以前[soudan 07521]で質問させていただいたのですが、 前提条件の記載が不十分だったため改めて質問させていただきます。・酪農業を営む・令和3.4年の課税売上高は約3,000万円・令和4年8月に酪農を廃業し、令和4年9月から酪農の 跡地、設備、牛を賃貸する契約を月25万円で結んだ。・令和4年12月被相続人は死亡・令和3.4年の相続人の課税売上高は0円【質  問】・相続人に令和5年と令和6年に消費税の納税義務は発生するか私見としては、賃貸する事業を相続で引き継いでいるため、令和3年の基準期間の売上が1,000万円を超えており納税義務が生じると考える。但し、賃貸する事業を引き受けただけなのに酪農の課税売上をそのまま用いて良いのか疑問が残る【参考条文・通達・URL等】・消費税法10条・消費税法施行令21条・消費税基本通達1-5-3よろしくお願いいたします。
2023年5月25日
所得税
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相互相談会の皆さん。以下の点について教えてください。 ・税目:所得税 ・対象顧客:個人 ・前提条件:  H30年5月 アルファードを新車で購入(購入時簿価4,328,985円、6年定額法)  H30年~R3年:事業供用割合80%、R4年:事業供用割合5%、で減価償却費計上  R4年11月:中古車屋に売却(売却金額4,353,450円、売却時簿価1,316,735) ・質問 車両の譲渡所得(短期総合)の計算は、以下の内容となるか?  2,829,742 - 855,877 - 500,000(特別控除) = 1,473,865  事業割合:65% ※(44ヶ月×80%+11ヶ月×5%)/55ヶ月  譲渡収入:4,353,450円×65%=2,829,742円  必要経費:1,316,735円×65%=855,877円
2023年5月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人が一部の役員にのみ社宅の提供を考えている。【質  問】法人が役員や従業員に社宅を提供する際、特定の役員・従業員にのみ社宅を提供すると、賃料相当額を受領していても、給与課税されるリスクはありますでしょうか。社宅を役員・従業員に提供する場合、、全役員・社員に均等に社宅を提供する旨の社内規程を置く必要がありますでしょうか。社宅に関する条文を諸々調べてみましたが、全役員・社員に対して均等に提供しなければならないというルールは見つけられませんでしたので、見解をご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし
2023年5月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・評価会社は、取引相場のない株式の評価区分上「大会社」に該当し、類似業種比準価額を適用して評価を行います。・事業承継税制を適用する中小企業者が外国会社を有する場合、贈与税及び相続税の納税猶予額の縮減計算が必要となりますが、その縮減計算する際の「1株当たりの利益金額」と「1株当たりの純資産価額」についての影響についての質問です。・外国子会社は現在CFC税制(外国子会社合算税制)の対象となっており、中小企業者である評価会社の課税所得に外国子会社の利益が加算され、配当を受けた場合には、課税所得から控除しています。・今後、外国子会社をCFC税制(外国子会社合算税制)の対象外とすることを検討に入れていますが、CFC税制が適用される場合と適用されない場合でどの様な違いが出るか?【質  問】1.外国会社を有する場合の「1株当たりの利益金額」の計算上、その外国会社から受領した配当収入相当額を控除することになっていますが、CFC税制の対象となった課税済所得の配当金については、別表四で減算しています。 この場合には、既に利益金額に含まれていないので、控除するものがないとの認識で正しいのでしょうか?2.上記1は配当についてですが、CFC税制に基づき別表四で外国子会社の利益が加算されていますが、その利益金額は控除しなくてもよろしいのでしょうか?3.CFC税制の適用除外の会社になった場合には、別表四で利益が加算されることはありませんが、配当を受ける事が有ります。この配当金に受取配当等の益金不算入額の計算対象となった場合には、国内の配当と同様に利益金額に加算する取り扱いになりますか?4.「1株当たりの純資産価額」の計算については、CFC税制の適用がある、ない に関わらず、外国株式の税務上の帳簿価額を控除することでよろしいでしょうか?5.その他の留意点が何かありますでしょうか?以上の点についてご教授ください。【参考条文・通達・URL等】会社法2二措令40の8の5⑥⑦措法70の7の5②八イかっこ書)措通 70の7の5-13措通 70の7-14【添付資料】なし
2023年5月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・自宅(昭和42年1月新築)と車庫が建っている宅地がある。・宅地と正面路線の間には、幅1.2mの水路がある。・水路上には、幅6.3m(コンクリート3m+木製3.03m)の橋が架けられている。※下記添付資料①参照・同市においては、幅60cmを超える水路に関して橋を架設する場合は、占用許可(同市においては、「法定外公共物使用等許可」と呼んでいるようです。原則として車の通路4m以内、人の通路2m以内としているとのこと。)が必要となっている。・役所において確認したところ上記の許可を取っていないとのことが判明。・役所によると「許可を取っていたが期限が切れた」か、「許可を取らずに設置したか」経緯までは不明だが、現況の写真をお見せすると「このまま申請していただければ、すぐに許可下りると思います。」とのお返事でした。【質  問】・この場合、この宅地の評価ですが、占用許可を取っていませんが、自宅が建っていることを考慮すると接道義務を満たしているため無道路地の評価はできないかと思うのですがいかがでしょうか?(ネットですと占用許可の有無で評価方法が変わるとよく表現されていますが書籍で調べる限り、占用許可の有無に関しては、明記されておらず単に橋が架設されているかどうかで評価方法が変わっているようでした。)・また、間口は実際の橋の幅である6.3mで計算してもいいものでしょうか?(市の最低限の4m+2mにしなくても良いでしょうか?)【参考条文・通達・URL等】https://fuji-sogo.com/evaluation_column/intervening_waterway/https://chester-tax.com/academy/blog/inheritance-tax-practice/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8/waterway-lane-between-the-road-4715【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230516_1.png
2023年5月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】「令和4年度版 農地耕作条件改善事業」にて、③土層改良として除礫を行い、支出額の1/2相当額の補助金を受け取りました。【質  問】当該除礫に係る支出について、以下の2点お教えください。①収益的支出・資本的支出の判断(石礫の除去であるため、取得という考え方はなじまず、収益的支出で考えております。)②資本的支出とした場合の償却について(償却の場合、その他の農業設備/土壌/7年が妥当と考えております。)【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/680130/01.htmhttps://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/nosonsinko/nouson_seibi/attach/pdf/202003-18.pdf【添付資料】なし
2023年5月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記についてご教授ください。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】持分あり医療法人【前  提】・理事長が100%出資持分を有する・役員2名(理事長とその奥様:ともに医師)・診療従事割合 理事長7:奥様3【質  問】理事長が引退して役員及び社員の地位から抜け、その退職金1億円(功績倍率3倍)を支給します。その後、給与は15万円にします。現状の診療従事割合で診察を続けると、一般法人と同じ法理で実質的に経営に従事しているとみなされて、役員退職金は否認されるのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
2023年5月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・10年前に代表取締役を被保険者とする終身保険の契約を締結した。・保険料は年間100万円で、正しい経理処理は全額資産計上であるが、全額を損金計上している。・今期に経理処理の誤りが判明したため、過去5期分の修正申告をする。【質  問】・修正申告の処理について、各期で100万円を申告もれとして修正申告するが、それ以前の5期分500万円(100万円×5期)についての処理についての質問です。排斥期間が経過しているので、別表五(一)の期首現在利益積立金額①の欄へ500万円を記載した場合、この500万円については、もう課税されないという認識でいいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】飲食業の法人(新規設立)新店をオープンさせる際に他人の建物に内部造作を行います。内部造作の見積書は1つのみで、その中には「建物に関する工事」と「建物附属設備に関する工事」の両方が含まれております。「建物」に関する工事・床工事・壁工事・塗装工事など「建物附属設備」に関する工事・電気設備工事・衛生設備工事・ガス設備工事など【質  問】タックスアンサーNo.5406にて、「同一の建物についてされた造作は、そのすべてをまとめて一の資産として償却をしますから、その耐用年数は、造作の種類別に見積もるのではなく、その造作全部を一の資産として総合して見積もることになります。」と記載されております。内装工事の見積書の中には、「建物に関する工事」と「建物附属設備に関する工事」の両方が記載されておりますが、「まとめて一の資産として償却」というのは下記①②のどちらの解釈になりますでしょうか?①「建物に関する工事」は「建物」としてまとめて一の資産として償却し、「建物付属設備に関する工事」は「電気設備工事」「衛生設備工事」などの資産にわけて償却する。②「建物」「建物附属設備」に区分せずに、見積書に記載されている工事の全てを「建物」としてまとめて一つの資産として償却する。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm【添付資料】なし
2023年5月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A法人は2月決算・事前確定届出給与は毎年12月・3月に支給。・X+1年2月決算年度:事前確定届出給与についてX年12月は届出書通り支給。 X+1年3月は支給取りやめ。【質  問】・同じ事業年度の3月支給分は届出書通りには支給されてませんが、 X+1年12月の事前確定届出給与は届出書通りの支払をした場合、損金算入ができますか。・基通9-2-14の解説には、「職務執行期間単位で判断する。」とあり、 そうすると問題なく損金算入できると考えますが、ご教授ください。【参考条文・通達・URL等】法34①基通9-2-14【添付資料】なし
2023年5月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】A法人は7月決算、B法人は9月決算の2法人で適格株式移転を行う。A法人、B法人は、それぞれC氏が100%保有しています。①R5年8月に株式移転を行う②R5年6月に株式移転を行う【質  問】①のケースだと、A法人はR5年7月期、B法人はR4年9月期の決算書をベースに移転比率を計算②のケースだと、A法人はR4年7月期、B法人はR4年9月期の決算書をベースに移転比率を計算という理解で宜しいでしょうか。それとも①はR5年8月で仮決算、②はR5年6月に仮決算を行い、移転比率を計算するのでしょうか。ご教示お願いいたします。①のケースだとA法人の決算期末である7月から移転日の8月まで時間が短いため、移転比率の計算スケジュールがタイトになってしまうと考えております。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-1-14【添付資料】なし
2023年5月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】A法人は7月決算、B法人は9月決算の2法人で適格株式移転を行うA、B法人は共にC氏が100%保有する同族法人①R5年8月に株式移転を行う②R5年6月に株式移転を行うA法人の簿価純資産は、R4年7月:50百万 R5年7月:230百万と大幅に上昇見込【質  問】①のケースだと、A法人はR5年7月期、B法人はR4年9月期の決算書をベースに移転比率を計算②のケースだと、A法人はR4年7月期、B法人はR4年9月期の決算書をベースに移転比率を計算という理解で宜しいでしょうか。①のケースだとA法人の決算期末である7月から移転日の8月まで時間が短いため、移転比率の計算スケジュールがタイトになってしまうと考えております。又は、移転を行う2~3月前のみなし決算で移転比率を計算するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第119条
2023年5月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、井上先生いつもお世話になっております。建物の取得価額についてご教授ください。【税目】 法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】 法人(令和4年4月1日~令和5年3月31日期)【前提条件】・令和2年に建物付き土地を購入し、既存の建物を取り壊し、新たに賃貸用オフィスビルを建設することとし、A社に設計監理業務料として、令和3年2月と9月に前払いとして35,011,940円を支払った。・A社が業務を放棄していることが発覚し、別の設計会社に依頼をした。・令和4年12月に建物は引き渡された。(建築中はA社から外注で人員が1名派遣されていましたが、その方は特に何もしていません)・一度弁護士には相談はしたが、特に行動は起こしておらず、近々弁護士に相談をし、A社に対して話し合いの場を設ける予定である。【質問】①A社に対して支払った報酬は建物の取得価額に含めるべきでしょうか。それとも、話し合いの結果、下記②~⑤の選択肢の可能性もあり、返金された場合は返金された期で収益計上し税負担が重くなるため、仮払金の選択肢もあるのでしょうか。②示談金として全額返金される③示談金として一部返金される④設計監理業務料の返金という名目で全額が返金される⑤設計監理業務料の返金という名目で一部が返金される【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なしどうぞよろしくお願いいたします。
2023年5月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・使用人兼務役員として、これまで役員報酬分月10万円、使用人職務分月50万円で毎月同額で20年間支払っていました。・従業員から使用兼務役員に就任する際に退職金の支払はありません。・役員退職慰労金は、報酬月額×在任年数×役位別係数で計算します【質  問】・役員退職慰労金規定に「使用人兼務役員において、役員退職慰労金は報酬月額に使用人分給与を含めて算定する」と明記してあれば、使用人部分給与を含めて算定しても問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法人で出資持分ありから出資持分なしへ変更出資持分放棄につきみなし贈与税を納税済み出資持分放棄につき下記の会計処理を行っています。(金額は仮定)出資金/設立等積立金 10,000千円利益剰余金/設立等積立金 20,000千円みなし贈与税 5,000千円【質  問】上記の会計処理を行った場合、法人税別表四、五(一)の記載をどのようにすればよいのかご教示頂きたく宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】医療法人会計基準について(Q&A)https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000202001.pdf
2023年5月24日
消費税
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相互相談会の皆さん、お世話になります。適格請求書発行事業者の氏名について教えて下さい。・税目 消費税 ・対象顧客 法人(塾)・前提条件  現在法人の請求書には法人名ではなく、塾の屋号が記載されている・質問(必須)インボイス制度導入後、当法人の請求書に記載する適格請求書の発行者事業者の氏名は電話番号等で事業者が特定できれば、法人名でなく、屋号の記載でも適格請求書の記載要件は満たすでしょうか。以上、大変お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
2023年5月24日
所得税
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税務相談会のみなさま、こんにちは。税目 所得税対象 個人前提AとBは夫婦。平成20年頃から、A所有の土地建物に居住していた。令和3年にBの実家の都合により、Bのみが別のマンションに住所を移転した。令和5年にAが死亡。当該土地建物はBが相続して、売却予定。質問この状況でBが令和5年中に譲渡した場合に、居住用財産の3000万円特別控除を適用することはできますでしょうか?適用出来ないとは思ったのですが、居住しなくなってから3年以内の解釈が良く分からなくなっております。よろしくお願い致します。
2023年5月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】人材紹介業【質  問】今回、贈与を受けた建物(社宅)に対して修繕を行ったのですが、この修繕費用に関しては『非課税売上に対応する課税仕入れ』ということで宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月24日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】離婚時公正証書に基づいてローンが完済したら元夫から元妻へ居住している建物名義を変更する旨決めていたため、令和5年2月に名義を変更した。元妻は離婚後令和3年8月までその家に住んでいたが現在は住んでいない。【質  問】この場合令和5年に建物を元妻が売却した場合居住用財産の3000万控除は利用できるのでしょうか。名義変更されて元妻名義になった時点では、元妻は居住していないですが居住していてから3年以内の売却となります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法35条1項【添付資料】なし
2023年5月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】①資本金が2億円、利益剰余金が7百万の法人があります。②いま1億1千万円の有償減資を検討しています。③みなし配当は約370万ほどになります。④自己株式はありません。⑤配当可能限度額は約117百万と考えています。(準備金積立額を考慮外)【質  問】①有償減資は資本金の減資と資本剰余金の配当という2つの手続きに分かれるため、1億1千万そのもので配当限度額計算をはかるようにも思っていますが、みなし配当額370万をもって限度額と比較すべきでしょうか。②減資による払い戻しの際に、利益準備金積立額を実施する必要があるでしょうか。その場合、積立額は上記の1億1千万か、370万のいずれで1/10を計算するでしょうか。それによって、配当可能限度額の計算も変わるように思っています。【参考条文・通達・URL等】https://www.creabiz.co.jp/zaimu/%E6%B8%9B%E8%B3%87%E3%81%AE%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%87%A6%E7%90%86%E3%83%BB%E7%A8%8E%E5%8B%99%E5%87%A6%E7%90%86%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AE%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%80%80%EF%BC%92%E3%80%80%E6%9C%89.html/【添付資料】なし
2023年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さんライセンス料収入の会計処理について教えてください。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前提】・3月決算法人(資本金3,000万円)・システム開発、販売業・ライセンス料45,100,000円(5年一括、期間:2023.3.1~2028.2.29)全額入金2023年4月・ライセンス料7,667,000円(1年一括、期間:2023.2.1~2024.1.31)全額入金2023年3月・ともにアップデート/保守あり・令和3年4月より、大企業には、企業会計基準委員会が公表した「収益認識に関する会計基準」が適用。 しかし、当社は大企業ではない【質問】(1) ライセンス料45,100,000円の収益計上の金額について、3パターンを検討しています。① 確定した金額45,100,000円(請求書日付2023.3.13)② 5年間で期間按分した1年分9,020,000円(単純に5年で割った1年分)③ 2023.3月分751,666円(期間:2023.3.1~2028.2.29のうち当期の期中分)どのパターンで収入計上するべきでしょうか?あるいは、いずれのパターンでも問題ないでしょうか?(2) ライセンス料7,667,000円の1年契約1年一括払いの金額について、 入金時の2023年3月に、一括で全額収益計上することは可能でしょうか? あるいは、当期の期中分のみを収益計上すべきでしょうか?
2023年5月22日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。 下記の件について教えてください。 税目 相続税 障害者控除について  対象顧客 個人 前提条件  障害者控除を適用すると相続税額が相続人全員0円となりました。 質問  申告書の提出は不要でよろしいでしょうか。  申告書を提出する場合には障害者手帳などの写し?提出必要  と聞きました。  初歩的な質問で申し訳ありません。  申告期限後に税務署からお尋ねがあれば、障害者手帳の写しなど  提出する対応でよろしいでしょうか。  初歩的な質問で申し訳ありません。  よろしくお願いします。
2023年5月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・評価対象の土地は3大都市圏にある市街地農地であり、区域は普通住宅地区であり、添付の図のイメージのものである。・容積率は400%以下などの地積規模の大きな宅地の適用の用件は満たしている。・利用状況としては全体を畑で利用している。・畑と畑の間に畝があり、この畝については所有者が納税者ではなく市が所有者である。そのため、添付の図の通り、畑が3つに分断されているイメージである。・畝は実質的に納税者が20年以上利用し続けているものである。・緑色でハイライトしている一番下の畝については、Bがメインで利用しているようであるが、納税者Aも利用はしている。・当該畝は市から払い下げ可能なものであり、取得する際の単価は@100千円を前提とする。・実際に払い下げにより取得する予定はなし【質  問】・当該土地の評価方法についてお教え願います(評価単位のとり方、地積規模の大きな宅地の適用の可否について)。※各畑を別々として評価し合算する方法。畝も含めたて一体評価してから畝の部分を全体額から控除する等が考えられると思いますが。※全体評価の場合には、一番下の畝(緑色にハイライトした箇所)も含めて一体評価を行うのか(本件の場合、一番下の畝を含めることにより規模格差補正率が下がります)?及び一体評価した後に畝部分の控除方法はどうするか?について適切な方法をお教え頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】〈弊所の見解〉(結論)弊所としては下記の方法で評価を行うべきと考えております。①まず、一番下の畝も含めて全体評価を行うべきである(3,080㎡で評価)。そのため、地積規模の大きな土地の補正率の適用及び造成費用等の控除も行う②①で全体評価した金額から、畝部分の300㎡の控除については、市の管財課に払い下げ金額を確認して控除を行う。具体的な算式は下記の通り①規模格差補正率、全体評価額 ・規模格差補正率は(3,080㎡×0.85+225)÷3,080㎡✕0.8=0.73 ・3,080㎡×200千円×0.73=449,680千円(@146千円)※本来であれば上記の単価に造成費用を加味して計算するが省略※奥行き補正等の他の補正は省略②納税者Aの所有部分の評価 ・449,680千円-(100千円×300㎡)=419,680千円(@150.96千円)※実際に当該畝を取得する予定はないため、払い下げ金額には実際に取得する際には生じる「測量代、登記費用、不動産取得税」等の見積計上額は含めることはできない(実際に取得する際は実費費用を含めることができる?)※上記計算の場合は、払い下げ価格の単価が、全体評価の単価より低いため、面積按分で控除するよりも納税者は不利となる(上記は造成費等の考慮前ですが、一般的に払い下げ金額は安いのが多いかと思っております)(理由)・畝により土地が分断されているが、畝も実質的に納税者Aが長期間使用している状況であり、里道で分断された土地の評価と同じような考え方により畝部分を含めて全体評価を行うのが適当かと思われる。・なお、一番下の畝について含めるかどうかについては、当該畝については基本的にはBが利用しているが、納税者Aも利用をしていないわけではない。また、畝については上の土地(畑)を守る目的もあり、市が払い下げを行うのは基本的に上の土地の所有者に対してであったかと思われることから、畝を含めた全体評価を行うのに際しては一番下の畝を含めるべきかと思われる。※「畝が上の土地を守るためにもあり〜」については、15年ほど前に同様の論点で市の管財課に確認した時に言われた記憶があるのですが、現在の認識と異なるかもしれません。・全体評価から畝部分を控除する場合、払い下げ価格を控除する、面積按分で控除する等の方法があると思うが、里道の評価方法と同様に払い下げ価格を控除するほうがより適切かと思われる。払い下げ価格は市の管財課に確認すれば金額を知ることが可能であり、実際に買取を行う際は当該金額により取引が行われるため。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/ml/230515_1_58584.png
2023年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】<前提>〇2019年2月に法人が所有する土地に個人(法人の役員・従業員ではない)名義で賃貸用マンションを建設〇土地の貸借に関する契約書はない。今まで、権利金の支払いや地代の支払いもない。〇今後、速やかに「土地の無償返還に関する届出」を税務署に提出する予定。そのため、バックデートにはなるが、「土地の使用貸借契約書」を締結する(※バックデートの契約書の効力については別途弁護士に確認します。)【質  問】<質問>〇地主が「法人」、借主が「個人」である場合、「賃貸借契約書」ではなく、「使用貸借契約書」でも、契約書内に「土地の無償返還に関する条項」が付されていれば、「土地の無償返還に関する届出」の提出要件は満たしているという認識でよろしいでしょうか。下記「法基通13-1-7」の最後の一文にも「使用貸借契約により他人に土地を使用させた場合についても、同様とする。」と記載がありますので、問題ないとは思うのですが、念のため確認させてください。(相当の地代分について、寄付金課税される旨は承知しております。)(権利金の認定見合せ)13-1-7 法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合(権利金を収受した場合又は特別の経済的な利益を受けた場合を除く。)において、これにより収受する地代の額が13-1-2《使用の対価としての相当の地代》に定める相当の地代の額に満たないとき(13-1-5《通常権利金を授受しない土地の使用》の取扱いの適用があるときを除く。)であっても、その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、その旨を借地人等との連名の書面により遅滞なく当該法人の納税地の所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長。以下13-1-14までにおいて同じ。)に届け出たときは、13-1-3《相当の地代に満たない地代を収受している場合の権利金の認定》にかかわらず、当該借地権の設定等をした日の属する事業年度以後の各事業年度において、13-1-2に準じて計算した相当の地代の額から実際に収受している地代の額を控除した金額に相当する金額を借地人等に対して贈与したものとして取り扱うものとする。使用貸借契約により他人に土地を使用させた場合(13-1-5の取扱いの適用がある場合を除く。)についても、同様とする。【参考条文・通達・URL等】法基通13-1-7【添付資料】なし
2023年5月22日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】・評価会社は、取引相場のない株式の評価区分上「大会社」に該当し、 類似業種比準価額を適用して評価を行います。・評通183(評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)(2)の 「課税所得金額」と「 非経常的な利益に該当するか否か」について。・評価会社は3月決算で、外国子会社(100%保有)は2月決算、 CFC税制(外国子会社合算税制)の適用により外国子会社の利益が 評価会社の課税所得に翌事業年度申告に加算される 例)評価会社の令和5年3月決算に加算される外国子会社の利益は令和4年2月決算のもの【質  問】1.評価会社の「⑪法人税の課税所得金額」は、外国子会社の利益が別表四に加算された金額で「1株あたりの利益金額」として計算してよろしいでしょうか?2.CFC税制が適用される子会社の「外国関係会社の課税対象金額」に、臨時多額の固定資産売却益が含まれていた場合、評通183の非経常的な利益として除外することは可能でしょうか?3.外国子会社から受けた課税済み利益に対する配当金額は、別表四で減算して、課税所得を計算していますが、次の質疑応答に基づき、その減算した金額で「1株当たりの利益金額」を計算してよろしいでしょうか?(受取配当等の益金不算入額として加算しなくでもよろしいでしょうか?)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/07/08.htm4.外国子会社をCFC税制が適用されない国に移転させた場合は、「外国関係会社の課税対象金額」が加算されることが無いので、類似業種比準価額の計算上は影響がなくなると考えてよろしいのでしょうか?5.上記4のとおり、CFC税制が適用されなくなった外国子会社からの配当は上記質疑応答にあるとおり、受取配当等の益金不算入額を加算して「1株当たりの利益金額」を計算することでよろしいでしょうか?以上の点についてご教授ください。【参考条文・通達・URL等】評通183【添付資料】なし
2023年5月22日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相談会の皆様清算型遺贈について教えて頂ければと思います。税目:相続税、所得税対象顧客:個人前提条件:1、被相続人甲 相続人は子A、B、Cの3人2、被相続人甲の遺言書には「賃貸駐車場用地を適宜売却して、売却代金より負債(借入金はなし)及び売却に伴う諸費用を差し引いた残金をAは5/10、Bは3/10、Cは2/10ずつ分配する」と記載あり3、遺言書に従って相続登記をしたところ、ABCそれぞれ法定相続分の1/3ずつの持分で登記された(相続発生後、遺言に基づいてすぐに当該駐車場用地の登記をしたので、申告期限はこれから迎えます。)質問:1、相続登記は1/3ずつで登記されていますが、相続税申告では遺言書の分配割合の通り、Aは5/10、Bは3/10、Cは2/10の割合で申告して問題ないでしょうか。(売却した場合は売却資金、売却しなかった場合は不動産の分配割合)2、申告期限までに売却が出来ず(又は申告期限後も一定期間は売却しない)引続き駐車場として賃貸していた場合、小規模宅地等の特例を適用することは可能でしょうか。(遺言書には「適宜売却して」と記載があるので売却が前提となっているため)3、相続人各人の所得税確定申告に当たり、Aは5/10、Bは3/10、Cは2/10の割合で不動産所得を計算して問題ないでしょうか。(司法書士に確認したところ、清算型遺贈の場合、売却資金を相続するという考えにより相続登記は法定相続分でしか登記出来ないそうです。よって、実際に享受する割合は遺言書に記載された割合と考えています。)参考資料:遺産の換価分割のための相続登記と贈与税|国税庁 (nta.go.jp)未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等|国税庁 (nta.go.jp)以上、宜しくお願い致します。
2023年5月22日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A組合(決算日・3月31日)は、令和4年5月末日に解散し、令和4年7月に当該解散事業年度の申告を行いました。その後、清算事務を行っておりましたが、令和5年3月31日までに清算が結了しなかったため、令和5年5月に一回目の清算事務年度の申告を行うこととなりました。令和5年3月31日のB/Sは、以下の状態です。(借方)現預金 4,560電話加入権 20出資金 10(貸方)未払法人税 59出資金 460資本準備金 3,728繰越利益剰余金 343P/Lにおいては、収入がないうえに固定資産の除却を行ったため、3,650程の赤字になっております。なお、前期の別表五(一)の[31]④が3,980ですので、期限切れ欠損金はありません。また、これまで会費等の滞納者に係る債務免除益の計上は行っておりません。予定としてですが、6月中頃に残余財産を全部分配して清算結了をしたいと考えており、その際のB/Sはおおよそ以下の状態になるものと想定しています。(借方)現預金 4,000(貸方)出資金 460資本準備金 3,728繰越利益剰余金 △188【質  問】①資本準備金(3540)の部分は「みなし配当」と考えて取り扱って良いでしょうか?②出資者(法人と個人の両方がいます)への返金に係る課税関係ですが、資本金(460)以外の部分、すなわち、資本準備金と繰越利益剰余金の合計額(3,540=3,728-188)がみなし配当として取り扱われる。そして、「配当等とみなされる金額の総額」(3,540)の20.42%(722)をA組合が源泉徴収して納付し、その旨を記載した「配当等とみなす金額に関する支払調書」を所轄署に提出すればよいと考えています。【参考条文・通達・URL等】法法61の2(18)法令119の9(1)【添付資料】なし
2023年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】A氏(65歳)がB社へ以下の条件で現金10億円を貸し付けた。利率年0.3%、返済期間50年B社は、この10億円で資産運用(株式)して年5%から10%の運用益を得る予定とのこと。A氏はB社の株主でも役員でもない。【質  問】返済期間が長期(完済時にA氏の年齢が105歳)であるが何か税務的なリスクはありますか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月22日
法人税・所得税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】以前、法人名義の土地に社長名義の店舗兼居住用建物を建設。無償返還届出書の提出はなく相当の地代を会社に支払ってきた。【質  問】タックスアンサーNo.5732では2 なお、相当の地代を授受することとしたときには、借地権設定に係る契約書において、その後の地代の改定方法について次の(1)または(2)のいずれかによることを定め、遅滞なく「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を借地人と連名で法人の納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。届出がされない場合は、(2)を選択したものとして取り扱われます。とありますが(2)上記(1)以外の方法とはどのような方法でしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.5732【添付資料】なし
2023年5月22日
法人税
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相互相談会のみなさんいつもお世話になっております。<税目>法人税<対象顧客>法人<前提>建設業の鳶の会社ですが、従業員が会社の足場材を約3年に渡って、スクラップ業者に売却し、その代金を横領していたことが最近発覚しました。会社としては、相応の金額を従業員に請求する予定です。従業員は発覚後に退職しています。<質問>この場合の、処理についてですが元従業員からの回収の都度、その回収できた金額をもって雑収入として計上は可能でしょうか。ご教授いただければ幸いです。
2023年5月22日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。代表取締役が同じ会社の特別清算における貸倒損失について教えてください。税目 法人税対象顧客 法人前提条件・甲社は、同族会社で、A氏が大株主で直接間接保有合わせて53.6%を支配している・乙社は、同族会社で、A氏が大株主で50%を支配している・A氏は、甲社と乙社の代表取締役で両社から役員報酬を受け取っている・乙社は、債務超過でその債務の全額はすべて甲社である・乙社の債務超過の一因は、役員報酬を取りすぎていたと指摘される可能性がある質問・乙社の清算を検討していますが、この状況で特別清算ができるかどうかは分かりませんが、仮に特別清算の協定型で清算した場合には、法基通9-6-1で貸倒損失が認められると考えますが、その場合においては寄附金課税のリスクは考えないでいいでしょうか?
2023年5月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・消費税原則課税適用【質  問】①1か月分のクレジットカード明細の仕訳について、相手先や課税仕入日付が違っていても交際費やガソリン代を科目ごとまとめての仕訳を行い、クレジットカード明細を帳簿代用書類(下記URL 国税庁 仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項)として保存すれば、帳簿要件を満たす事になるのでしょうか。②同じ様に期末の買掛金や未払費用を科目ごとに合算をして仕訳を行い、内訳書を帳簿代用書類とすることで帳簿要件は満たされるのでしょうか【参考条文・通達・URL等】仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm【添付資料】なし
2023年5月22日
消費税
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みなさん、いつもお世話になります。税目:消費税対象:法人、個人前提買掛金の支払い時、振込料を先方負担で支払った場合の処理について、[soudan 07612] インボイス処理の確認では、買手が振込手数料を控除して買掛金を支払う場合、振込手数料相当額の値引きを受けたと評価するべきでしょう。ただし、実際に支出する振込手数料の額を控除する場合は、売手から交付を受けたインボイスと銀行から交付を受けたインボイスがあるので、帳簿の記載としては、「支払手数料/仕入」(仕入返還と新たな課税仕入れの認識)は、省略して問題ないと考えます。とのことでした。質問仕入/買掛金の仕訳を計上した際、仕入の税率が軽減8%の場合は、振込手数料と、仕入の税率が異なるため値引きの処理が必要になりますか?仮に、値引きの処理をしなかった場合、納税者側が不利となるので、問題にならないでしょうか?(値引き処理で8%を減らして、支払手数料で10%を増やすことになると思うので、値引き処理をしなければ納税者が不利になるから)また、この振込手数料に関しては先方負担であるため立替金処理をするような解説がありました。(税理士会でのWeb研修にて)買掛金の支払い時の仕訳買掛金/預金 ***円立替金/預金 ***円(振込り手数料の分)預金/立替金 ***円(振込手数料の相殺の仕訳)この場合、実際に、立替金の処理の仕訳(2番目と3番目)を省略しても問題ないでしょうか?
2023年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人から一般社団法人(非営利事業)へマンションの一室を贈与して事務所として使用する・建物の固定資産税評価額は150万円・土地の固定資産税額は180万円・土地の路線価は300万円【質  問】・みなし譲渡の金額は時価が原則であるが、土地を路線価300万円(時価の8割)、建物を固定資産税評価額150万円(時価の6割)とすることは可能か私見としては、時価の1/2を超えており時価との乖離がこの程度であれば問題ないと考える。・税金等諸費用を法人から個人に贈与する場合、個人と法人の課税関係はどうなるか私見としては、法人は非営利事業のため支出も非課税、個人は一時所得と考える【参考条文・通達・URL等】・所得税法59条・所得税法34条よろしくお願いいたします。【添付資料】なし
2023年5月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・3月決算法人の株式会社です。・R4年3月期とR5年3月期は、課税期間の特例の適用を受け、3月ごとに申告をしていました。・R6年3月期は、R5年4月に課税期間の特例選択不適用届出書を提出したため、R5年4月1日~6月30日の課税期間、R5年7月1日~R6年3月31日の課税期間ごとに申告します。【質  問】R5年7月1日~R6年3月31日までの課税期間については、1月ごと、3月ごと、又は6月ごとの中間申告義務の判定を行う必要があると認識しておりますが、間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月22日
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