[soudan 05299] 遺産分割協議書が作成されていない場合の相続財産の帰属について
2024年8月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・被相続人甲は令和5年11月に死亡。

・相続人は甲の配偶者乙、長男丙、長女丁の3人。

・甲の相続財産は預貯金、有価証券、貸付金のみ。基礎控除額以下であるため、相続税の申告は必要なし。

・甲の財産は全て乙名義に変更したが、遺産分割協議書は作成していないとのことである。

 (乙以外の相続人に乙名義にする旨の了承を得ていたかどうかは不明です。)


【質  問】


乙名義に変更した預貯金について質問です。


相続人丁より、法定相続分の預貯金を分けてほしいとの話があったとのことです。

乙に聞いたところによると、前提のとおり遺産分割協議書は作成せず預貯金は全て乙名義としたとのことでした。

この場合、一度乙名義とした甲の預貯金を丁名義にすることは、以下のどちらの取り扱いとなりますでしょうか?


①乙から丁への贈与として認定される。

②乙名義の預貯金にしたとしても遺産分割協議書が作成されていないので甲の相続財産は相続人の共有状態となり、

 遺産分割協議書を作成して乙名義から丁名義へと変更することができる。


【参考条文・通達・URL等】


特になし




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