税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①法人Aは法人Aの代表者の父Bより工場を賃借(適正価額)している。
②シャッターが破損し、取替工事として70万円を法人Aが支払った。
③シャッターが破損した直接の原因は、法人Aがシャッターに
物が挟まっている状態でシャッターを無理に開閉したことによる。
④シャッターは、建物の新築時に設置されたもので築12年経っており、
シャッターの一般的な想定使用年数10年を超えており、
破損の原因に老朽化もあったともいえる。
⑤契約書では、維持保全に必要な修繕は貸主Bの負担、
日常の使用によって被る損耗は借主Aの負担となっている。
【質 問】
(1)
破損の直接の原因は借主である法人Aのミスですが、
シャッター自体の老朽化も破損の一因と考えられ、
工事代金全額を法人Aで負担した場合、賃貸人Bに対する
寄付金となる可能性はありますでしょうか。
(2)
もし仮に話し合いで賃貸人Bと工事代金を折半することになった場合、
単純に50%ずつ負担することは問題ありませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!