[soudan 05286] 賃借物件の修理代金の負担割合について
2024年8月28日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

①法人Aは法人Aの代表者の父Bより工場を賃借(適正価額)している。
②シャッターが破損し、取替工事として70万円を法人Aが支払った。
③シャッターが破損した直接の原因は、法人Aがシャッターに
 物が挟まっている状態でシャッターを無理に開閉したことによる。
④シャッターは、建物の新築時に設置されたもので築12年経っており、
 シャッターの一般的な想定使用年数10年を超えており、
 破損の原因に老朽化もあったともいえる。
⑤契約書では、維持保全に必要な修繕は貸主Bの負担、
 日常の使用によって被る損耗は借主Aの負担となっている。

【質  問】

(1)
破損の直接の原因は借主である法人Aのミスですが、
シャッター自体の老朽化も破損の一因と考えられ、
工事代金全額を法人Aで負担した場合、賃貸人Bに対する
寄付金となる可能性はありますでしょうか。

(2)
もし仮に話し合いで賃貸人Bと工事代金を折半することになった場合、
単純に50%ずつ負担することは問題ありませんでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm



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