[soudan 05369] 企業診断員に該当し源泉徴収が必要かどうか
2024年9月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


友人同士であったAとBがお金を出し合い、飲食店を開店した。

なお、Aは飲食店経験者、Bは素人。

ABが飲食店をやっていく中でBは成長し、

やがてB一人で飲食店を切り盛りするようになった。

そしてAは毎月、飲食店の営業利益の30%程度をBから受け取った。

飲食店の損益はもっぱらBの損益として計算され、BはAに対する支払いについて、

手数料名目で経費に計上した。

なおAB間で契約書等の取り交わしはない。


【質  問】


BはAに支払う手数料について、源泉徴収する必要はあるでしょうか?

Aが飲食店経験者、Bが素人であったことから、なんらかの指導的な要素があるとして、

いわゆる企業診断員ということになるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所得税法基本通達

204-15 令第320条第2項に規定する企業診断員には、

中小企業支援法に基づく中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)により

登録された中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、

その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、

例えば、経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称するような者も含まれる。



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