[soudan 05264] エージェントへ支払う費用に対する源泉所得税
2024年8月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
プロスポーツの運営会社
【質 問】
スポーツクラブチームの選手獲得のために支払うエージェントフィーに対する
源泉所得税について質問です。
外国人選手獲得の際に海外のエージェントを利用しているのですが、
海外での交渉であるため源泉徴収は行わないという認識です。
他方で、日本でプレーするための契約(日本にベクトルが向いている)で
あるため、源泉徴収が必要という見解もあるようです。
どちらが正しいのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第161条第1項第六号若しくは第十二号
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