[soudan 05264] エージェントへ支払う費用に対する源泉所得税
2024年8月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


プロスポーツの運営会社


【質  問】


スポーツクラブチームの選手獲得のために支払うエージェントフィーに対する

源泉所得税について質問です。


 外国人選手獲得の際に海外のエージェントを利用しているのですが、

海外での交渉であるため源泉徴収は行わないという認識です。

 他方で、日本でプレーするための契約(日本にベクトルが向いている)で

あるため、源泉徴収が必要という見解もあるようです。

どちらが正しいのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所得税法第161条第1項第六号若しくは第十二号



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