[soudan 05163] 前期以前の収益に対する源泉徴収は当期の外国法人税額に含めることができるか
2024年8月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・9月決算法人A社
・海外の法人Bとの取引(BがAに業務委託料の支払)があり、
租税条約の限度税率10%の適用対象
・2023/9期中に、AからBに100を請求し、
Bは租税条約の限度税率10%を適用することななく、満額100を支払ってきた。
・他に国外所得が生じる取引は無い。
・2024/9期中に、AからBに300を請求し、Bは
・前回取引(2023/9期中の支払)分の10(=100*10%)
・今回取引(2024/9期中の支払)分の30(=300*10%)
の計40を控除した260(=300-10-30)を支払ってきた。
【質 問】
上記前提において、A社の2024/9期法人税申告における外国税額控除を検討する場合、
2024/9期中の債権回収時に控除された計40(=10+30)全額をもって「外国法人税額」とし、
「外国税額控除を」算定することは可能でしょうか?その場合、
国外所得は400(=100+300)としてよいのでしょうか?
それとも、2024/9中の取引に係る30だけをもって「外国法人税額」とし、
「外国税額控除」を算定すべきでしょうか?この場合は、
当然に国外所得は300のみになるかと思います。
根拠条文と共にご回答頂けると幸甚です。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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