[soudan 05383] 個人公認会計士が受任する監査契約書
2024年9月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
個人事業者である公認会計士が法人顧客に対して新規に監査契約を締結します。
【質 問】
個人税理士が税務業務を受任する時には、税理士の行為は
商行為にあたらないため(商法第4条)、税理士は印紙税法上の営業者ではなく、
税務顧問契約書には印紙税は不要である(第7号文書にはあたらない)と
理解しております。
同様の理由で、(上記前提の場合)個人公認会計士は営業者にあたらず、
監査契約書には印紙税はかからないという理解で正しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・印紙税法施行令第26条第1項
・商法第4条
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