[soudan 05198] いわゆる逆養老保険の解約返戻金の処理について
2024年8月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
2013年12月に養老保険に加入。
契約者:法人
死亡保険金受取人:法人
満期保険金受取人:個人(社長)
保険料の支払い時の経理処理
保険料の2分の1:保険料(損金)
保険料の2分の1:役員借入金と相殺
仕訳
保険料 50,000 /普通預金 100,000
役員借入金 50,000
この度、この養老保険を解約することなりました。
会社側の考え方とすると、解約返戻金の2分の1は益金となり、
2分の1は、役員借入金をもとに戻す(つまり増加させる)ことが、
妥当なのでは、ということです。
理由とすると、支払い時に2分の1だけ損金としており、解約時に
返戻金の全額を益金にすると、今まで損金として処理してこなかった
(役員借入金と相殺した)部分について、二重課税になるし、
役員借入金も支払い時に減少しているが、解約することで、
役員借入金をもとに戻さないことには辻褄が合わないのではないか?
ということです。
【質 問】
この場合の正しい税務処理について、ご教示ください。
会社の考えの通り、全額益金にすると、二重課税が生じるという部分については、
私自身もその通りかと思うのですが、いかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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