[soudan 05417] 源泉所得税の納期の特例の承認を受けている個人事業者が納税地を移転した際の税務手続について
2024年9月04日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


源泉所得税の納期の特例の承認を受けている個人事業者です。


【質  問】


源泉所得税の納期の特例の承認を受けている個人事業者です。

この個人事業者が移転しました。


事業者の納税地の変更手続の実務経験が少ないです。


法令改正前で、あれば、移転前と移転元の管轄の税務署に

当然のように、それぞれ、届出書を提出していたので、

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

の書類も当然のように提出していたのですが、


給与支払事務所等の所在地の所轄税務署

(移転の場合には、移転前の事務所等の所在地の所轄税務署)へ

提出してくださいとのことで、

移転後の管轄の税務署に提出する必要がなくなったため、

移転後の管轄の税務署には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」は、

提出しなくていいの???


と考え、インターネットでは、

調べてみたのですが、分かりませんでした。


結局、何かあっては、、、と考え、

移転後の税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を

提出したのですが、移転の際、書類の提出は、省略可能だったのでしょうか?

それとも、従来通り、各税務署での管理のため、申請は必要の判断で

よろしいのでしょうか?ご教授お願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法第216条、第217条



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