税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○被相続人は、保険契約者(兼主たる被保険者)として、
件名保険を契約しており、生前、既に個人年金を受領していた。
(被相続人のみに支払われるもので、相続後は配偶者に支給される内容)
○相続が発生し、配偶者へ死亡保険金が支払われるとともに被相続人が受領していた
個人年金額とほぼ同等の年金が配偶者へ終身に渡って支給されることとなった。
○配偶者は、相続時における解約や一時金を受けることができず、
終身に渡る年金の支給としてのみ受領することができる契約内容となっている。
(解約返戻金や一時金の受取額の計算もできない内容となっているとの回答を
郵便局より得ている。)
○保険料負担者は被相続人であった。
【質 問】
○死亡保険金については、保険料負担者が被相続人であり、受取人は配偶者で
あることから、みなし相続財産となり、非課税枠(500万×法定相続人数)の
適用ができると考えますがよろしいでしょうか。
○相続後の配偶者が受け取る個人年金は、相続時に年金の受給権を
相続したとして別添URLの終身定期金の相続税評価方法の(3)に
ありますような方法にて評価することとしてよろしいでしょうか。
((1)と(2)については、上記のとおり0円となるため、
一番大きくなる(3)の方法により計算)
○このような夫婦年金保険付夫婦保険の場合、通常の死亡保険契約や
個人年金保険契約と同じように考えてもよいのでしょうか。
何かしらの注意点等ありましたらよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://chester-souzoku.com/declaration_new/periodic-payments-evaluation-1018#2-2
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