税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続人である配偶者Aは、Aを受取人・契約者とする定期年金共済に加入していた。
・上記の定期年金共済の保険料は、被相続人Bが支払っていた。
・令和5年3月25日から、毎年3月25日支給で期間を10年とする
年52万円の年金の支給がAに対して始まった。
・この定期年金共済は、途中で解約や一時金で受け取ることができず、Aが
亡くなったときはその相続人が残りの定期金を受け取る契約になっている。
・年金2回目支給後の令和6年4月4日に、被相続人Bにつき相続が開始した。
【質 問】
・この場合、年52万円×残り8年の有期定期金が被相続人Bの相続財産と
なるのでしょうか。それとも、有期定期金の支給が始まった
令和5年3月25日での年52万円×10年の有期定期金の贈与として
生前贈与加算の対象になるのでしょうか。贈与税の申告は特に
行っていないようなのですが…。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
【第24条((定期金に関する評価))関係】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm
1 有期定期金|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/nofu-shomei/teikikin/yuukiteiki.html
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