税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
<仮に家屋を取り壊して譲渡する場合>
措通35-2によれば一定の要件を満たせば、家屋を取り壊して土地のみを譲渡した場合でも
措法35条2項の適用が認められる旨が記載されております。
<一定の要件>
1.当該土地等の譲渡に関する契約が、その家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、
かつ、その家屋を居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものであること
2.その家屋を取り壊した後譲渡に関する契約を締結した日まで、貸付けその他の用に供していない当該土地等の譲渡であること
【質 問】
上記1の要件について、
仮に土地の売買契約後に家屋が取り壊される場合(通達とは順番が逆の場合)も当該要件を満たすと考えて宜しいでしょうか。
また、質問以外の要件は全て満たしているものとします。
なお、売買契約書には家屋は売主の負担にて取り壊す旨を記載する予定です。
【参考条文・通達・URL等】
No.3320?マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3320.htm
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