税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・学資保険を 契約者 Bの父(以下A)
被保険者 A、Dの子(以下B)
保険料負担者 Bの祖父(以下C)及びA保険金受取人D(Aの妻、Bの母、Cの子)
を2009年に契約しました(満期2030年)
・2024年に保険金(Bの小学校~高校祝金) 100万円
2027年に保険金(Bの大学祝金) 100万円
2030年に保険金(満期祝金) 100万円
を 2024年の保険金は受取をしないで、2027年に200万円と2030年に100万円受取る予定です。
・保険料は2009年契約から2015年の途中まではAが合計で100万円程度負担(Aの預金口座から引落)しておりました。
2015年の途中に残りの期間の保険料300万円を Cが一括で負担しましたが、Cが保険料を負担した客観的な資料が残っておりません。
(保険料を現金で支払うため Cの預金口座から300万円引出をした預金通帳の履歴はあります)
【質 問】
①このまま2027年に保険会社からDの預金口座へ保険金200万円が支給された場合、
Dに対して贈与税が課税されると思いますが、贈与税が暦年課税の場合Dに課される贈与税の計算は
(200万円‐基礎控除110万円)×税率の計算でよろしいでしょうか。
②上記①の贈与税の申告は 保険金を受け取った 2027年分の贈与税の申告でよろしいでしょうか。
それとも保険金が確定した2024年に100万円と2027年に100万円の贈与税の申告になるのでしょうか
③仮に2027年に保険会社からDの預金口座へ保険金200万円が支給された直後に
保険料負担額に応じて DからAの預金口座へ50万円(200万円×100万円/400万円)、
DからCの預金口座へ 150万円(200万円×300万円/400万円)を振込した場合、Dに課される贈与税を回避することは可能でしょうか。
④③の振込をした場合、Aに対しては50万円Cに対しては150万円の一時所得の課税でよろしいでしょうか。
⑤2015年に残りの保険料をCが負担した事実の立証責任は納税者側にあるのでしょうか。
また保険料とほぼ同額の預金口座の現金引出履歴をもってCが保険料を負担したと主張することは一般的に認められないものでしょうか。
⑥上記 ③のような振込をしないで、保険契約を保険金受取人をDからCへ変更することは可能でしょうか。
またこの場合税務上の問題点等はございますでしょうか。
初歩的なことで 申し訳ございませんが、ご教示お願い致します
【参考条文・通達・URL等】
なし
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