[soudan 05384] 収益事業の周旋業の範囲
2024年9月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


どうぞ宜しくお願い致します。


大学生の特定スポーツの振興、特定スポーツ経験学生の雇用機会の拡充を支援する活動を

特定非営利活動に係る事業とするNPO法人が、


その他の事業として、特定のスポーツ経験学生を、会員企業・協賛企業に対して、

・就業体験支援(インターンシップ)

・キャリア形成支援(オープンカンパニー)

を無償または有償にてマッチングさせます。(職業斡旋・人材紹介ではありません)


NPO法人は、会員企業・協賛企業からは、別に会費として徴収しています。


【質  問】


Q1.

マッチングの対価が有償の場合は、「周旋業」として税務上の収益事業に

該当するという理解でよろしいでしょうか?


Q2.

無償の場合は、税務上の収益事業に該当する余地は無いものと、

いったんは整理できると考えていますが、

本業のNPO事業として徴収する会費の一部を、マッチングの対価として

課税される税務上のリスクはありますでしょうか?


個人的には、会費の一部につき、マッチングの対価性を見出して

収益事業と判定することは困難と考えています。


【参考条文・通達・URL等】


法人税基本通達 15-1-44




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