[soudan 05348] 中小企業倒産防止共済の会計処理、益金算入時期について
2024年9月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・内国法人Aは8月決算の法人であり、期中に内国法人B(大法人)に
100%株式を取得され、内国法人Bの子会社となった。
・内国法人Aは過去に中小企業倒産防止共済に掛金を拠出しており、
掛金拠出の際、会計上は費用処理、法人税上は損金算入をしており、
800万円まで掛金の積立が完了している。
・この度、内国法人Aは内国法人Bの子会社となったことで
中小企業倒産防止共済の資産計上を検討している(簿外資産を貸借対照表に表すため)。
【質 問】
①上記前提において2024年8月期に
「保険積立金8,000,000円/特別利益8,000,000円」と会計上仕訳した場合、
法人税法上は②の処理を行えば、特段の問題点は無い認識でいるのですが、
かかる理解でよろしいでしょうか。
②中小企業倒産防止共済の益金算入の時期は解約請求を行い、
実際に入金が行われた時点と思慮しますが、かかる理解でよろしいでしょうか。
そうである場合、①の仕訳を会計上で2024年8月期に計上したとすると、
2024年8月期は法人税法上、益金不算入の処理(別表4にて減算)を行う
という認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第22条第2項
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