[soudan 05348] 中小企業倒産防止共済の会計処理、益金算入時期について
2024年9月02日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・内国法人Aは8月決算の法人であり、期中に内国法人B(大法人)に

 100%株式を取得され、内国法人Bの子会社となった。

・内国法人Aは過去に中小企業倒産防止共済に掛金を拠出しており、

 掛金拠出の際、会計上は費用処理、法人税上は損金算入をしており、

 800万円まで掛金の積立が完了している。

・この度、内国法人Aは内国法人Bの子会社となったことで

 中小企業倒産防止共済の資産計上を検討している(簿外資産を貸借対照表に表すため)。


【質  問】


①上記前提において2024年8月期に

「保険積立金8,000,000円/特別利益8,000,000円」と会計上仕訳した場合、

法人税法上は②の処理を行えば、特段の問題点は無い認識でいるのですが、

かかる理解でよろしいでしょうか。


②中小企業倒産防止共済の益金算入の時期は解約請求を行い、

実際に入金が行われた時点と思慮しますが、かかる理解でよろしいでしょうか。

そうである場合、①の仕訳を会計上で2024年8月期に計上したとすると、

2024年8月期は法人税法上、益金不算入の処理(別表4にて減算)を行う

という認識でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


法人税法第22条第2項



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