税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・R4.7月 被相続人死亡により配偶者が自宅及びその敷地(土地A)、及び隣接する駐車場(土地B)を相続
・相続後、敷地内に道路を設置し、分筆して売却する計画を立て、準備を始める
・R5.10月 自宅建物を取り壊す。取壊費用1000万円。
・測量して4区画(土地CDEF)と道路とに分筆し、道路は区に寄付し、区道となる。
測量分筆費用100万円
・整地して道路をひき、ガス水道等の工事を行う。合計3000万円。
・R6.9月 4区画中、2区画(土地CD)だけ売却(取り壊し後1年以内)
残りも売却するが、資金繰りや諸々、折を見ながら、数年間にわたって順次売却予定
・自宅建物が建っていた場所は分筆後、土地Cと区道となった
(別紙図面参照)
【質 問】
①自宅建物取り壊し費用について
自宅建物が建っていた場所は図面②土地Cと道路の部分であるが、
自宅建物の取壊費用1000万は全額土地Cの譲渡費用とできるか
②土地の測量・分筆費用について
土地CDは今回売却したが、土地EFは売却していない。
測量・分筆費用100万円は全額土地CDの譲渡費用とできるのか、
面積按分して土地CD部分のみ譲渡費用とするのか。
面積按分する際は寄付をした道路部分にも割り振るべきか。
③土地の造成費について
整地して道路をひき、ガス水道等の工事を行った3000万は土地の価値を高めるため、
土地全体の取得費と考えてよいか。
この土地は取得費不明であり、概算取得費の5%の使用も考えているが、
今回売却した土地CDの売却価額の5%と、造成費の面積割との比較で大きい方を取得費にするという考えでよいか。
面積割も、道路部分にも按分すべきか。
それとも売却するために行っている造成なので譲渡費用になるのか。
④居住用財産の3000万円控除について
自宅建物を取り壊してから1年以内での譲渡契約に該当する。
土地CDEは自宅及びその庭だった部分。
800㎡とかなり広い敷地でも、庭も含めて対象になると考え、
今回売却する土地CDの譲渡所得の合計から3000万円控除可能と考えてよいか。
【参考条文・通達・URL等】
No.3252 取得費となるもの|国税庁 (nta.go.jp)
No.3255 譲渡費用となるもの|国税庁 (nta.go.jp)
措法31の4
所法33③ 所基通33-7
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240829_1.jpg
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!