[soudan 05367] DESが行われた場合の債権の具体的な時価評価の方法
2024年9月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・親会社は、株式80%を保有する子会社に契約期間3ヶ月の短期貸付を行っている。
 当該貸付は契約期間満了の都度、金額・金利を見直したうえで
 3ヶ月の期間延長をしている。親会社は当該貸付について債権放棄を
 一切することなく、全額回収する方針である。

・子会社は設立4年目の会社で設立以降毎期赤字であるが、
 債務超過にならないように親会社からの借入全額を
 デット・エクイティ・スワップ(DES)による増資に切り替えることを検討している。
 子会社は、会社更生法、民事再生法その他それに準ずる整理手続き等は受けておらず、
 また受ける予定もなく事業を継続する方針である。

・本DES取引は、100%出資ではないため適格要件を満たさず非適格現物出資に該当する。

【質  問】

非適格現物出資のDESが行われた場合には,その債務者である子会社では、
DESの対象となった債権(短期貸付金)の時価相当額の資本金等の額が増加し,
その増加する資本金等の額と債務(短期借入金)の額との差額については,
債務消滅益が税務上計上される。
この場合、DESの対象となる債権である短期貸付金の時価をどのように算定すべきか。

本件の場合、親会社は子会社の事業を継続する方針で、
当該貸付について債権放棄することなく全額回収する方針である。
加えて、当該貸付の契約期間は3ヶ月と短く、金利も3か月ごとに相場に合うように
見直しを行っていることから、当該短期貸付金の時価は帳簿価額と同額と考えられる。

この場合、税務上は子会社では債務(短期借入金)をそのまま資本金等の額に振り替え、
債務消滅益は無しとなるが、当該整理で良いか。
子会社では債務消滅益が計上されないため、
親会社では債権譲渡損は計上されず寄附金は無しという税務上の整理で良いか。

また、時価=帳簿価額と整理できない場合は、貸付金の時価を具体的にどのように算定すべきか(DCF法など)。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/100222/besshi.htm



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