[soudan 05251] 「土地の無償返還の届け出」を出していない場合の建物譲渡
2024年8月27日

税務相互相談会の皆様

いつもお世話になっております。


【税  目】


相続税


【対象顧客】


個人


【前提】


0年の歴史を持つ法人の、相続対策に現在従事しております。

 現社長のお父様(他界)により創業され、現社長に相続されたさい

不動産賃貸業であり、他界なされた前社長個人所有の土地(現社長相続済み)の上に、

法人所有の賃貸用物件を建てています。

法人から払っている地代は、社長が支払っている固定資産税等よりは大きく、通常の地代以下の地代を支払っています。


 ただ、現段階では、「土地の無償返還に関する届出書」の提出の有無が確認できず

いまから20年以上前の前回の相続税申告をみたところ借地権計上はされていませんでしたので、

前回相続税申告においても提出されていない

(もちろん現社長になってからも提出はされていない)ここでは、「提出がされていない」前提で質問させてください。



 【質問】


実は、この法人所有の建物を、鑑定評価を取って、時価で、社長に譲渡を検討しています。

というのも法人に、社長借入金が大量にあるので、それと相殺できるからです


この場合は、

「土地の無償返還に関する届出書」を提出しない方向で考えますと法人(借地人)が、

借地権を無償で地主(社長)に返還したと、後日事実認定されるリスクがあり、

この場合、「相当の理由がある場合」を除き社長が、給与所得課税されることが有りうるのではと思います。


いっぽう、TKC税務Q&A「借地権譲渡時の借地人の受領すべき金額」を参照しましたところ、

これによると無償返還の届け出なく、かつ相当の地代も、収受していなければ、

建物を譲渡する際、借地権部分の価額を含めて譲渡対価を決める必要があるとされていますので

弊職としては、これらのことを総合判断したところ譲渡前に、

「土地の無償返還に関する届出書」を今から出すことを検討しておりますが、

この場合、その土地の使用に関する取引は正常な取引条件でされたものとして

建物代金のみを受け取ることとしても幣職が最初に思った

給与所得課税上の問題が生じることはないという理解でよろしいでしょうか?


また、この考えが正しいとしても

無償返還の届出は、実務上は、後日提出はできると言われているとよく聞きますが、

建前としては、借地権の設定がなされた年度の申告期限までとよく言われています。


このため、今回、上記のような考えに基づいて出そうが、税務調査で指摘されてから出そうが、

税務リスクとしては大きな差はないようにも思えます。


むしろ、今から出すと目立つため、税務署が指摘するまでは出さない、

といった対応の方が個人的には望ましいようにも思えます。


実際、前回の相続税申告では、まったく借地権が計上されていなかったにもかかわらず、

この点は指摘されておりません。

ですので、指摘されてから出す、といった実務的対応もありえるのではと思えますので

今回、譲渡前に「無償返還の届出」を出すのがよいか、

税務調査がもしあったときの対応にすべきか、

ご意見を伺いたく、よろしくお願いいたします。




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