[soudan 05265] 賃貸借契約か使用貸借契約かの判断と自用地評価に80%を乗じるか否か
2024年8月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


〇A氏(夫)所有の土地とB氏(妻)所有の土地にまたがって,薬局

 があります。

〇賃貸借関係は,A氏及びB氏がその土地を,A氏一族の

 同族資産管理会社X社に賃貸し,X社が建物を建て,

 その薬局を運営する会社に賃貸しています。

〇A氏及びB氏は固定資産税相当額(1倍)でX社に賃貸

 しています。(賃貸借契約書あり)

 権利金の収受はありません。

〇A氏及びB氏並びにX社は,無償返還の届出書を提出して

 います。(その際に,「使用貸借契約」ではなく,

 「借地権の設定等」に丸を付けて提出しています)


【質  問】


1.A氏及びB氏は固定資産税相当額1倍の金額で賃貸して

 いることから使用貸借と『みなされる』ことは理解して

 いるのですが,あくまで法律上は賃貸借契約を締結して

 いるので,無償返還の届出においては,「借地権の設定等」

 に丸を付けたのですが,理解はあっておりますでしょうか?

 それとも「使用貸借とみなされるかどうか」を自分で判断

 し,使用貸借に丸をつけるのでしょうか?


2.A氏及びB氏が所有する土地の評価の際,「自用地評価

 ×80%」となるのか,それとも「自用地評価」となるの

 か,で迷っています。

 笹岡氏の書籍(具体事例による財産評価の実務)の一覧

 表では,一番左の区分が「賃貸借契約」か「使用貸借

 契約」かで分かれており,上記1とも被るかもしれません

 が,この区分として,「賃貸借契約を締結しているか否か」

 なのか,それとも「使用貸借契約とみなされる地代なのか

 どうか」で判断するのか,で80%を乗じるかどうかが

 変わってきます。この土地の評価について自用地評価に

 なるのか,それとも自用地評価に80%を乗じるのか,

 についてのご見解を頂戴できればと思います。


3.土地を評価する場合,一体として利用している場合は,

 利用土地全体を1画地として評価して按分しますが,

 それは利用者側の話であって,A氏及びB氏の貸し手側は,

 所有する部分を1画地の宅地として評価するという理解で

 よろしいでしょうか?


どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


特にございません




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