税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
〇A氏(夫)所有の土地とB氏(妻)所有の土地にまたがって,薬局
があります。
〇賃貸借関係は,A氏及びB氏がその土地を,A氏一族の
同族資産管理会社X社に賃貸し,X社が建物を建て,
その薬局を運営する会社に賃貸しています。
〇A氏及びB氏は固定資産税相当額(1倍)でX社に賃貸
しています。(賃貸借契約書あり)
権利金の収受はありません。
〇A氏及びB氏並びにX社は,無償返還の届出書を提出して
います。(その際に,「使用貸借契約」ではなく,
「借地権の設定等」に丸を付けて提出しています)
【質 問】
1.A氏及びB氏は固定資産税相当額1倍の金額で賃貸して
いることから使用貸借と『みなされる』ことは理解して
いるのですが,あくまで法律上は賃貸借契約を締結して
いるので,無償返還の届出においては,「借地権の設定等」
に丸を付けたのですが,理解はあっておりますでしょうか?
それとも「使用貸借とみなされるかどうか」を自分で判断
し,使用貸借に丸をつけるのでしょうか?
2.A氏及びB氏が所有する土地の評価の際,「自用地評価
×80%」となるのか,それとも「自用地評価」となるの
か,で迷っています。
笹岡氏の書籍(具体事例による財産評価の実務)の一覧
表では,一番左の区分が「賃貸借契約」か「使用貸借
契約」かで分かれており,上記1とも被るかもしれません
が,この区分として,「賃貸借契約を締結しているか否か」
なのか,それとも「使用貸借契約とみなされる地代なのか
どうか」で判断するのか,で80%を乗じるかどうかが
変わってきます。この土地の評価について自用地評価に
なるのか,それとも自用地評価に80%を乗じるのか,
についてのご見解を頂戴できればと思います。
3.土地を評価する場合,一体として利用している場合は,
利用土地全体を1画地として評価して按分しますが,
それは利用者側の話であって,A氏及びB氏の貸し手側は,
所有する部分を1画地の宅地として評価するという理解で
よろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特にございません
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!