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法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】平成23年にA社は、未上場会社B社の第3者割当有償増資により1000万円(1,000株)を出資し、B社の株主になりました(少数株主に該当します)。出資当時における1株あたり純資産額は10,000円(純資産額で増資)です。その後、B社の業績は悪化し、平成29年に純資産額は1株5,000円、平成30年に純資産額は1株4,000円、令和元年に純資産は1株3,000円令和2年に1株3,000円令和3年に1株2,000円令和4年に1株0円令和5年に1株△3,000円と直近の事業年度において債務超過になりました。当期、B社株式の帳簿価額は1000万円ですが、債務超過になりましたので備忘価額1円にし、評価損を計上予定です。【質  問】法人税法33条2項によれば、当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき評価損は損金算入できると理解しています。ここで、その他の政令で定める事実は、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと(法人税法施行令68条1項2号)に該当し、1株又は1口当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回ることになった場合(法人税基本通達9-1-9)と理解しています。1株当たりの純資産価額に比して50%以上下回ることになった最初の事業年度は平成29年ですが、当期においても1株当たりの純資産価額に比して50%以上下回っているのであれば、当期に9,999,000円(1株1円備忘価額)を評価損を計上すれば、9,999,000円を当期の損金に算入できるという理解で宜しいでしょうか。最初に50%以上を下回った年度において損金経理していませんので、損金経理した、当期に評価損を計上しても問題ないかの確認です。【参考条文・通達・URL等】【法人税基本通達】(市場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定)9-1-9 令第68条第1項第2号ロ《市場有価証券等以外の有価証券の評価損の計上ができる事実》に規定する「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと」には、次に掲げる事実がこれに該当する。(昭52年直法2-33「7」、昭54年直法2-31「三」、平11年課法2-9「十」、平12年課法2-7「十六」、平16年課法2-14「八」、平17年課法2-14「九」、平19年課法2-3「二十一」、平21年課法2-5「七」、平22年課法2-1「十七」、令2年課法2-17「六」により改正)(1) 当該有価証券を取得して相当の期間を経過した後に当該発行法人について次に掲げる事実が生じたこと。イ 特別清算開始の命令があったこと。ロ 破産手続開始の決定があったこと。ハ 再生手続開始の決定があったこと。ニ 更生手続開始の決定があったこと。(2) 当該事業年度終了の日における当該有価証券の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額が当該有価証券を取得した時の当該発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回ることとなったこと。(注) (2)の場合においては、次のことに留意する。1 当該有価証券の取得が2回以上にわたって行われている場合又は当該発行法人が募集株式の発行等若しくは株式の併合等を行っている場合には、その取得又は募集株式の発行等若しくは株式の併合等があった都度、その増加又は減少した当該有価証券の数及びその取得又は募集株式の発行等若しくは株式の併合等の直前における1株又は1口当たりの純資産価額を加味して当該有価証券を取得した時の1株又は1口当たりの純資産価額を修正し、これに基づいてその比較を行う。2 当該発行法人が債務超過の状態にあるため1株又は1口当たりの純資産価額が負(マイナス)であるときは、当該負の金額を基礎としてその比較を行う。
2024年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人が生前公正証書遺言を作成していた②公正証書遺言を無視して相続人間(2人)で遺産分割協議をしていた③申告期限までに遺産分割協議がまとまらず未分割で相続申告 納付を行い、3年以内分割見込書も提出した④申告期限後に最終的に公正証書遺言どおりで分割することになった【質  問】上記の前提の場合遺産分割が確定したということで修正申告書(更正の請求)に公正証書遺言を添付して小規模宅地の特例を使う事が可能でしょうか【参考条文・通達・URL等】無
2024年9月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・個人aが100%株主の法人Aと、個人aが40%株主の法人Bがあります。 ・法人Aは法人Bに対して貸付金1,000万円があり、返済期限は定めていません。 ・法人Aと法人Bはともに小売業ですが直接的な取引はありません。 ・法人Aは解散することとなったのですが、この貸付金を債権放棄したいと考えています。  法人Bは債務超過で借入も多いですが、返済資金を工面することが不可能ではありません。 ・個人aは株式保有率40%の法人Bに対しても大きな影響力を持ち、  グループ会社の一つである法人Bの財務状況を改善し、経営の立て直しを図ろうとする意向があります。 【質  問】 債権放棄をしたときに、この1000万円は損金の額に算入できず、寄付金という処理をせざるを得ないでしょうか? 貸倒れに該当しない債権放棄の検討:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/14/13.htm →「貸倒れに該当しない債権放棄等については、経済合理性を有するか否かについて法人税基本通達9-4-2に基づき検討する」  となるかと思います。この相当な理由、経済合理性というのは、今回のケースでいえば、  単純に債権放棄によって法人Bの財務状況が大幅に改善されるというのでは足りず、  この債権放棄がなければ法人Bは事業の継続が難しいとか、倒産するなどの差し迫った状況を  立証できなければ寄付金にせざるを得ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/14/13.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_04_01.htm 法法22条、法基通9-6-1~3 法基通9-4-2
2024年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人(特定贈与者):父・・・R4死亡相続人:母・長男相続時精算課税適用者:次男・・・H25死亡H16 次男、自宅マンション購入   父から800万円贈与を受け、精算課税を選択H25 次男死亡   配偶者、子供がなく、相続人は父・母   相続税の申告義務はなかったR4  父死亡   数年前から母は認知症を患っている   次男の精算贈与について長男は知らなかった   相続税の申告は次男の精算課税が組み込まれなかったR6  税務署からの連絡により、次男の精算贈与が発覚した【質  問】この度税務署の資産税担当者より連絡が入り、過年度の相続税申告につき修正が必要となりました。相続時精算課税適用財産は母に引き継がれると思うのですがこの場合、相続時精算課税適用財産の価格は配偶者の税額軽減の計算上、どのように反映されますでしょうか。父の相続税の申告時、弟の過去の精算課税についての確認状況は前提に示した通りです。この場合、仮装隠蔽などを指摘され、配偶者の税額軽減の計算に影響がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法21の17①相続税法19の2①~⑤
2024年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人の居住用宅地を換価分割で相続・相続人は家なき子要件をみたす【質  問】・所有継続やそのほかの要件はみたすものの、換価分割を目的とした 家なき子でも、居住用宅地の特例を適用できるか【参考条文・通達・URL等】措法69の4措令40の2措規23の2
2024年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】A社の株主構成は以下の通りです。・X及びXの親族で株式の70%を保有。・残りの30%は少数株主20名程が保有。少数株主はXの親族ではなく、Xとは純然たる第三者です。この度、A社は、少数株主2名から株式を買い取ることとしました(自己株式の取得)。2名の持株比率は、各々5%未満です。【質  問】A社が自己株式を取得する際の金額は、A社株式の時価によるべきと考えます。本件の場合、売主は同族株主以外であるため、配当還元方式で計算した株価で買い取れば、税務上の問題は無いと考えて良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財基通188
2024年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・自宅の一部を事業用として利用・小規模宅地の特例について、居住用と事業用と併用して適用する予定・例えば事業供用の床面積が、直近3年は100㎡、以前は70㎡【質  問】居住用と事業用の地積按分について、直近の床面積のみを基準として、計算してよいか【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2024年9月10日
所得税
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 税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・薬局を経営する内国法人Aは、物流センターに医薬品を保管している。・医薬品を管理する場合、薬剤師を置く必要があり、 これまでは内国法人Cと契約をしていたため、内国法人Cに対して報酬を支払っていたが、 この度、管理薬剤師である個人事業主Bと直接契約することとなり、 月額報酬を支払うこととなった。【質  問】上記前提において、内国法人Aは個人事業主Bに報酬を支払う際、源泉徴収は必要となりますでしょうか。「令和6年版/問答式 源泉所得税の実務」によると、薬剤師は「他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務」として技術士の範囲から除かれているため、源泉徴収は不要と認識していますが、その理解でよろしいか、確認させてください。【参考条文・通達・URL等】・所得税法204①二・所得税基本通達204-18・令和6年版/問答式 源泉所得税の実務 柳沢守人 編【問6-24】 技術士の業務と同一の業務を行う者の範囲令和6年 源泉所得税の実務Question当社は、第一種電気工事士、建築設備士、地質調査技士(以下「第一種電気工事士等」といいます。)に報酬を支払います。これらは所得税法第204条には具体的に掲げられてはいませんが、技術士の行う業務と同一の業務を行う者に該当しますので、その報酬は源泉徴収の対象としなければなりませんか。Answer「技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者」とは、技術士法第2条(定義)に規定する技術士又は技術士補の資格を有しないで、科学技術(人文科学だけに係るものを除きます。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項について計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除きます。)を行う人をいいます。お尋ねの第一種電気工事士等が貴社に対して提供した業務の内容が明らかでありませんので断言はできませんが、一般的には、これらの人が自然科学の分野における高度な専門的知識、応用能力を有していて、計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行っているとは思われません。したがって、その報酬については、それが給与所得とされる場合を除き、源泉徴収を要しません。(注)1 括弧内の「他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務」には、例えば、電気主任技術者(電気事業法)、ガス主任技術者(ガス事業法)、医師(医師法)、薬剤師(薬事法)、エックス線作業主任者(電離放射線障害防止規則)及び食品衛生管理者(食品衛生法)の業務などがあります。2 技術士の第2次試験の合格者(技術士となる資格を有する者)は、技術士登録簿に登録することにより技術士となります。3 技術士の第1次試験の合格者(技術士補となる資格を有する者)は、その補助しようとする技術士を定め、技術士補登録簿に登録することにより技術士補となります。【参考】 法204①二(源泉徴収義務)、基通204-18(技術士の行う業務と同一の業務を行う者の意義)、技術士法2(定義)、技術士法4(技術士試験の種類)、技術士法32(登録)、復興財確法28(源泉徴収義務等)
2024年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】株式会社です。株主構成は、以下の通りです。代表取締役会長(父)1000株代表取締役社長(長男)600株会社とは無関係(長女)400株資本金 1000万円所基通59-6で算定した一株当たりの株価50,000円今回、長女から会社が自己株式の取得を考えています。取得対価の総額は、6,000,000円です。所基通59-6の一株当たり50,000円の80%である、40,000円を一株当たりの取得対価とし、150株を取得する予定です。【質  問】伊藤俊一先生の書籍に、「みなし贈与認定は、適正時価の約80%程度をきるくらい」とあるのですが、会長や社長へみなし贈与認定されないようにする取得対価とは、この80%のことで良いのでしょうか。あるいは、自己株式取得前と取得後の株価を算定し、その差が、会長と社長それぞれ1,100,000円以内であれば、贈与税が課税されないことになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】伊藤俊一先生著 非上場株式の評価と戦略的活用手法のすべてP89
2024年9月9日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・ソフトウェアのサブスクリプションです。・使用料の3年分(期を跨ぐ取引であれば、月数は何か月でも良い)を一度に前払いしております。・使用料の返還はございません(解約しても戻りはございません)【質  問】【法人税】・当該取引における支払は、前払費用(または長期前払費用)として処理すれば良いでしょうか? ・当該取引で計上する資産は、税法上の繰延資産に該当しますでしょうか?【消費税】・消費税の仕入税額控除は、どのタイミング(支払時or費用化の都度?)ですべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年9月9日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・内国法人A(8月決算)は内国法人B(3月決算)の株式を保有している。 ・内国法人Aにおいて内国法人Bは非支配目的株式等に該当する。 ・この度、内国法人Aが保有する内国法人B株式を内国法人Bが取得することとなり、  みなし配当が発生した。 ・内国法人Bから送られてきた通知書を確認すると、  みなし配当の計算が誤って行われていることが判明した。  具体的には、資本金等に対応する金額を算定する際、直近の資本金等の額を  使用しておらず、内国法人Bの1年前の決算日における資本金+資本準備金の金額で  資本金等の額を算定していた。 ・源泉所得税が差し引かれ、7月中に内国法人Aの口座へ入金が行われた。 ・内国法人Bは税務署へ支払調書を提出済とのこと。 【質  問】 上記前提の場合、下記2点について教えてください。 ① みなし配当の計算が誤っていた場合、内国法人Aは内国法人Bの通知書によって、   受取配当等の益金不算入の制度を適用することは可能なのでしょうか。 ② ①を前提とすると、源泉所得税の金額も誤っていることとなりますが、   源泉徴収された額についても、所得税額控除の制度を適用することは   可能なのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・法人税法第23条 ・所得税法第174条 <タックスアンサー No.5760 所得税額控除> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5760.htm
2024年9月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 工事に使用する材料を加工する為の金属造の建物(倉庫)を賃貸している。 その建物(倉庫)内のほんの一角に木造の部屋を造作。 この造作した一角については来客があった場合の応接用的なものとして使用しています。 【質  問】 他人の建物について行った内部造作についても、 建物附属設備に該当するものを除き、建物に含まれると考えるのが 相当であると思いますが、今回の場合建物附属設備を除く造作費用は 100万円程は木造造りの建物の耐用年数を適用すれば良いのでしょうか? それとも賃貸している金属造の建物の耐用年数を適用すれば良いのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406_qa.htm
2024年9月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 〇9月決算の100%株主の社長一人の会社 〇10月から役員報酬を改定したいと考えている。 〇可能であれば来年9月支給で事前確定届出給与の届出を出しておき、 業績が悪かった場合は支給しないという方法をとりたい 【質  問】 ①10月に臨時株主総会を開き、10月支給分から報酬を変更することは可能でしょうか? もし認められないものとした場合。 3か月以内の変更ですが何かデメリットは考えられるでしょうか? ②もし①が認められるとして10月に臨時株主総会を開いた際に 事前確定届出給与についても決議をしておく必要があるでしょうか? たとえば10月に臨時株主総会を開き月額報酬を変更し、 11月に定時株主総会を開き事前確定届出給与を決議するということが可能でしょうか? 11月に決議をし12月に届出を提出したとしても、 10月に決議しないといけなかったものとして、 届け出期限は10月の臨時株主総会から1月以内ということになり、 12月の届出は期限後として認められない可能性はありますか? ③来期の業績が悪かった場合支給しないということも考えておきたいのですが、 結局法人では損金にならないだけで、何かデメリットはあるでしょうか? 類似の質問で拝見しましたが、支給しない期はともかく、 翌々期以降支給した期で事前に確定していなかったとして 否認される可能性があるのでしょうか? もし実際の事例があればお教えいただければと思います。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
2024年9月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人Aは、R7年に居住用建物(マンション)を5千万円で取得し、その建物を民泊を行う事業者へ貸し付けることを計画している。【質  問】以下の認識でよろしいでしょうか?1)民泊を行うことを目的とした建物は居住用建物であるため仕入税額控除対象外となるが、その後民泊事業者から入金される賃貸料は全額課税売上となり、R9年に消費税法35の2により、消費税額の調整を受けることができる。2)上記1)は、個人AがR7年に簡易課税を選択していても、同様である。3)この居住用建物は特定高額資産に該当しないため、個人Aの基準年度の売上高が5千万円未満であれば、R8年には簡易課税が選択できる。4)R9年に原則課税を選択すれば、上記 1)の消費税額の調整を受けることができる。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】業種 サービス業課税事業者選択届出書の提出なし令和3年 課税売上高なし令和4年 免税事業者 課税売上高330万円令和5年 インボイス登録により10/1より課税事業者 課税売上高1200万円 2割特例適用令和6年 課税事業者 2割特例適用【質  問】令和7年は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるため、2割特例の適用がありません。この場合、令和7年中に簡易課税制度選択届出書を提出する方法でも、令和7年から簡易課税制度の適用ができるかと思いますが、設備投資も特段ないため、令和6年中に簡易課税選択届出書を提出し、令和7年から簡易課税制度の適用を受ける予定です。この簡易課税選択選択届出書の取下げ期限はいつまででしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法30、37
2024年9月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人がインドネシアに100%子会社を所有している。・内国法人の有価証券には27,000千円の海外子法人の簿価が計上されている。・内国法人から海外子法人へ貸付金が36,000千円ある。・海外子法人は債務超過で、売上もなく、経費の支出だけ発生している。・海外子法人の譲渡を検討し、6,000千円で買取先が見つかった。【質  問】・譲渡する際に、海外子法人に対する貸付金を債権放棄することを検討しておりますが、 こちらの債権放棄は法基通9-4-1に該当する「経営権の譲渡」に該当し、損金算入できると考えて問題ないか。・仮に法基通9-4-1に該当しない場合には、寄付金として認定され国外関連者の寄付として全額損金不算入とともに、 寄付修正事由という流れになるか。・いずれの場合でも簿価と売却金額との差額は譲渡損として取り扱われるか。お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法基通9-4-1
2024年9月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 〇12月決算であり、24年12月期に特別試験研究費の税額控除を申請予定です。 〇現在、大学と共同研究を行っており、その過程で研究開発用ソフトウェアを作成しています。 〇このソフトウェアの制作には300万円の支出が発生し(24年度中に既に支払い済み)、  研究開発用ソフトウェアとして3年で減価償却する予定です。 〇特別試験研究費の要件として、「相手方の確認書」の入手が必要なため、  300万円の支出に関して、大学から確認書を入手する予定です。 【質  問】 ①24年12月期の申告書には、1年分の減価償却費である100万円を研究開発費として計上し、  特別試験研究費の税額控除を申請する予定です。  しかし、大学からの確認書には、24年度の支出金額として300万円が記載される見込みです。  大学からの確認書に記載された金額(300万円)と申告書に計上される特別試験研究費の額(100万円)に  差異があっても問題ないでしょうか。 ②研究開発用ソフトウェアは3年償却を予定しており、各年度の減価償却費を研究開発費に計上し、  特別試験研究費の税額控除を申請する予定です。その場合、25年12月期、26年12月期においても、  初年度(24年12月期)に取得した大学からの確認書で問題ありませんでしょうか。  25年12月期、26年12月期と毎年改めて入手する必要がありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5443.htm https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/tax_guideline.html
2024年9月9日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設資材の販売【質  問】事前確定届出給与の受領辞退についてです。試算表の数字が良くない場合に支給を中止することを会社は考えています。書籍では、法令違反により行政処分を受けたことなどにより、責任者である役員の事前確定届出給与の不支給はOKのようです。支給期が到来する前に臨時株主総会で不支給を決議すればよいとあります。単に赤字を回避するために事前確定届出給与を不支給とすることは認められるのでしょうか。私は、支給額を決議した定時株主総会で、債務は確定していて、受領辞退すると、所基通181~223共-2により、少なくとも源泉所得税は役員から徴収すべきと思いますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】書籍では所基通28-10を根拠に支給時期が到来する前に、不支給を決議すれば、法人に役員給与を支給するという支払債務は成立していないとあります。コンメンタールでは、同通達は雇用契約を前提にしていて、役員給与にも適用可能でしょうか。
2024年9月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 【業種・業態】不動産賃貸業 【状況】決算期:6月末 ①もともとは5月決算の会社、令和2年6月において決算期変更を行い、6月決算とした。 ②令和2年6月30日に課税事業者選択届出書を提出 ③令和2年6月1日~令和2年6月30日決算において、高額特定資産の購入に対する仕入税額控除を行う。 それ以降は課税売上が毎期1,000万円を下回っており、調整対象固定資産の取得もない。 また、インボイスの登録もない。 ④本来令和5年7月1日~令和6年6月30日の間にに消費税課税事業者不適用届を提出すれば 令和6年7月1日以降課税期間は免税事業者となれたところ、当該期間に提出を失念していた。 【目標】最速での消費税課税事業者選択不適用届(以下「不適用届」とさせていただきます) の提出及び効果の発現を目指し、免税事業者となること。 【質  問】 前提に伴い、以下の方法にて目標を達成しようかと検討しております。 ①直近(例えば令和6年9月25日)に消費税課税期間特例選択の手続を行い、 令和6年10月1日より1か月ごとの期限に短縮する。 ②同日に令和6年10月1日からの不適用届を提出し、以後は免税事業者となる。 (1)上記の方法にて目標を達成することは可能でございましょうか? 大変不勉強にて恐れ入りますが、課税期間特例選択により短縮した 直後の当該不適用届が有効となるか懸念しております。 (2)また、免税となれば期間特例を提出していたとしても 以後の申告手続は不要となると解釈しておりますが 認識よろしかったでしょうか? 以上、ご回答賜りたく、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 【課税期間】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6137.htm 【消費税課税事業者選択不適用届】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_02.htm
2024年9月9日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】相談者の業種:医業と不動産賃貸を営む開業医。相談者は、消費税の課税事業者である。離婚に伴う財産分与が発生した。財産分与した財産に、収益不動産と上場株式がある。収益不動産は、マンション一室です。財産分与を記した公正証書には、分与した財産について、内容の記載はあるが、財産の評価に関する金額に関する記載は一切ない。【質  問】財産分与した財産について、譲渡所得の申告が必要ある財産と考えます。しかしながら、離婚の際に作成した公正証書には、財産の評価に関する金額の記載は、一切ありません。①不動産の売却価額の算定方法について 所得税の申告が必要と考えています。その際、売却価額決定のため、不動産鑑定士に依頼する場合は、特に不安材料は特に無しなのですが、その選択肢を顧客が拒否した場合、税理士が算定するか、顧客が決めるの2選になると考えます。仮に、税理士に売却価額の算定を依頼された場合、同じマンションで取引された別の部屋の取引事例で算出・検討することが考えられますが、この方法以外に、検討する方法がありましたら、ご教授お願いします。② ①の取引の価額が決定したとして、この取引は、所得税の申告は、必要であるとの記述は、見かけたのですが、消費税の申告が必要かどうかの判断ができなかったため、ご教授ください。仮に、消費税も当然に申告が必要となりますと、次に、建物と土地に分けることが、課題になります。この場合、一般的に活用されている固定資産評価額での按分を採用しようと考えます。方法論としては、土地の相続税評価額を算出し、時価に割り戻して・・・という複数の方法もあると考えます。この考え方で、金額を区分して、採用して、差し支えないでしょうか?③財産分与した上場株式の売却について 売却益が発生しているかどうかは、不明ですが、本年は、日経平均の記録的な最高値を更新した年でもあるため、益が発生していると考えます。譲渡所得の申告が、別途必要なのかどうか、わかりません。名義変更のため、同じ証券会社に取引口座を開設していただき、証券会社主導〔野村證券〕により、財産分与にともなう、名義変更の手続は、無事完了しました。分与元へどのような案内が届いているかどうかは、未確認です。このケースの場合、所得税の申告が必要となる場合、上場株式の売却時期と価額は、離婚した日になりますでしょうか、それとも、実際に株式の名義変更が完了した日になりますでしょうか?その際、採用する売却価額は、それぞれの日の取引相場と考えてよろしいでしょうか。または、その価額以外に採用可能な売却価額は、ございますでしょうか?ご教授どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所基通33-1の4、33-9、38-6
2024年9月9日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。自宅兼事務所の場合ついて教えて下さい。【税目】法人税、所得税【対象顧客】法人、個人【前提条件】法人を設立して、代表者の自宅を本店として登記しました。      自宅は法人ではなく個人で契約しています。      このような場合に、事務所の家賃を損金とするためには      一般的には法人と個人で賃貸借契約書を結び      法人が個人に自宅を事務所として使用している家賃を      支払う形になるかと思っております。【質問】法人税    ①自宅の光熱費についても、賃貸借契約書で金額や割合を決めて法人から個人へ支払う必要がありますでしょうか?     それとも法人で契約して法人が支払い、プライベートで利用した部分を法人へ支払うという形でもいいのでしょうか?    ②自宅のインターネット代についても、①と同様でしょうか?     それとも法人契約の場合は全額損金となるのでしょうか?    所得税    ①上記の光熱費やインターネット代について、自宅の家賃と一緒に受け取る場合は不動産所得として問題ないのでしょうか?     それとも家賃部分は不動産所得、光熱費やインターネット代については雑所得となるのでしょうか?よろしくお願い致します。
2024年9月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主Aは青色申告を行っており、同居する子Bと同居しているが、Bは正会社員として勤務しているため、青色事業専従者ではないが、生計を一にしない親族への給与の支払いを検討している。なお、自宅の家賃・水道光熱費は全てAが負担している。【質  問】生計を一にしない場合でも①明らかに独立した別生計の家族を従業員として雇っている②(他に従業員はおらず)他の従業員と同じ業務内容をこなし、同じ基準で給与を支払っているかどうかという要件について家賃・水道光熱費などの生活費はAが負担しているため、①の要件は満たさないでしょうか。また、満たす場合、現時点でB以外に従業員はおらず、②の要件の判断については社会通念上高額かどうかで判断するしかないのでしょうか。基本的な内容で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達2-47
2024年9月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 中小企業者等に該当する建設業の法人 令和6年3月31日決算での教育訓練費 一部の社員10名に対して2級施工管理技士の資格取得のweb口座  受講期間 (令和6年1月~令和6年10月) 合計100万円を令和6年1月に支払 令和7年3月31日決算での教育訓練費 一部の社員11名に対して2級施工管理技士の資格取得のweb口座  受講期間 (令和7年1月~令和7年10月) 合計110万円を令和7年1月に支払 【質  問】 1.上記の 2級施工管理技士の資格取得のweb口座 は 賃上げ促進税制の教育訓練費に該当すると判断しておりますが、 その理解でよろしいでしょうか。 2. 上記のような資格取得学校の web口座は 等質等量の 役務提供として 短期前払費用の特例(法基通2-2-14) (支払時に損金経理)が認められる費用になりますでしょうか。 講義の内容が各月異なるので、等質等量の役務提供とは認められないものでしょうか。 3.賃上げ促進税制の教育訓練費の上乗せ措置 での 教育訓練費と比較教育訓練費 は ① 役務提供された期間で集計 上記の前提ですと 教育訓練費 100万円(令和6年4月~10月分 と令和7年1月~3月分の合計) 比較教育訓練費 30万円(令和6年1月~3月分) ② 支払額で集計して  教育訓練費 110万円 比較教育訓練費 100万円 (賃上げ促進税制のご利用ガイドブックの P11の明細書の記載例では支払額となってますが関係ないでしょうか) ③ 支払額、役務提供された金額ではなく、損金経理した金額で 集計(仮に令和6年3月決算で100万円、翌期に30万円を 損金経理していたら、その各事業年度で損金経理をした 教育訓練費30万円 比較教育訓練費100万円 ) ①から③のどちらで集計すべきでしょうか。 ご教示お願い致します 【参考条文・通達・URL等】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf
2024年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1)R6.6月決算の法人 2)主な事業は子会社への経営指導と不動産の賃貸を行っているいわゆるホールディングス 3)5期前から株式を保有していたが、2期前から売買を頻繁に行うようになった 4)R4.6月期、R5.6月期においてそれぞれ株式の売買を複数回行い、  それぞれ通期で50,000千円程売却益が生じている 5)R6.6月期も複数回株式の売買を行い、通期で70,000千円の売却益を得た 6)売却益は会計上、営業外収益で計上している 【質  問】 1)R6.6月期の決算を基に株価評価を行いますが、 類似業種比準方式の「1株当たりの年利益金額」の算定式において、 この売却益は直前期及び直前々期、直前々期の前期において 非経常的な利益金額と判断して宜しいでしょうか。 それとも経常的な利益金額になりますでしょうか。 2)株式の売買における非経常的な利益金額の判断基準の 目安はどこになりますでしょうか。 (例えば、3期連続で売買を行っていたら経常的など)質疑応答事例には、 「評価会社の事業の内容、その利益の発生原因、その発生原因たる行為の 反復継続性又は臨時偶発性等を考慮し、個別に判定します。」とあるため、 判断の基準に悩んでおります。 【参考条文・通達・URL等】 1株当たりの利益金額C――継続的に有価証券売却益がある場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/07/07.htm
2024年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社(存続会社) B社(消滅会社)合併日 令和6年6月1日 非適格合併A社の決算日 9月末日課税時期 令和6年9月末日A社とB社の業種は同一ではない。B社の売上高・総資産はA社のそれぞれの数値の1%未満。【質  問】① 考慮すべき点について東京局資産税審査研修資料によると直前期末日の翌日から課税時期までの間に吸収合併がある場合、類似業種比準方式を直ちに適用することは出来ないとあります。B社はA社と業種は違うものの、A社の売上規模の1%未満、総資産も1%未満で、重要性がないと判断しA社の実態に変化がないとして類似業種比準方式を適用可能でしょうか?実態の変化がないとはどのような点を考慮すべきでしょうか?② 類似業種比準方式で評価する場合直前期末の比準数値はA社の令和6年9月末の決算数値になりますか?令和5年9月末のA社の決算数字になりますか?それ以外でしょうか?また、本日時点で令和6年6月分までの業種別の株価しか公表されておりません。判明している前年平均の業種目別株価を使うことになりますか?他の方法もあれば教えてください。③ 純資産価額方式にて評価する場合の直前期末の数値純資産価額方式においては直前期末から課税時期までの間に資産および負債に著しい増減がないことを条件として、直前期末の数値を用いて純資産価額を計算することが認められていると思います。6月に合併があった場合、6月末の月次決算数値が直前期末の数値に相当するとして評価をしてもよいのでしょうか?なお、A社は6月末の数値にて所得を計算し、法人税の引当まで行い公認会計士のレビューを受けております。【参考条文・通達・URL等】平成28年東京国税局資産税審理事務研修資料直前期末の翌日から課税時期までの間に合併がある場合の類似比準方式の適用関係
2024年9月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・株式会社Aの常勤の役員(代表取締役ではない)が、軽自動車を会社に貸しています。・株式会社Aは、毎月軽自動車の賃貸料を払いたいと思っております。【質  問】・株式会社Aが、毎月軽自動車の賃貸料を払い場合、税務上役員報酬とはならないでしょうか。もし、役員報酬となる恐れがあるのだったら、役員報酬にならないようにするためには、何か作っておかなければならないことがあったら教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年9月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人Aは、自己破産、免責を受けました。・弁護士費用がかかっています。・弁護士費用は、免責された債務の内容等から事業にかかわる 費用だと本人は主張しています。【質  問】弁護士費用が、もし全額事業に関わる支出だった場合、会社の経費として計上してよろしいのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 登記地目:雑種地 固定資産税評価地目:宅地 利用状況:一部が不特定多数の者が利用する通り抜け通路、 一部に被相続人の個人事業の事業の用に供していた店舗が建っている (添付画像参照ください。) 【質  問】 不特定多数の者が利用する通り抜け通路の場合、 私道の評価はしないこととなっていると思いますが、 前提条件のような利用状況の場合、どのように評価をするべきか ご教授いただければと思います。 評価の方法として考えられるのは、以下の3通りかと思っております。 ①利用状況に応じて、不特定多数の者の通行の用に供されている私道部分、  事業の用に供されている土地部分として2つに区分し面積按分等を行いそれぞれで評価をする ②土地全体を複数の者が利用する私道として捉えて評価なしとする ③土地全体を事業の用に供されている土地として捉えて評価をする 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/06.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240905_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240905_2.jpg
2024年9月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】不動産賃貸業を営む個人甲は、所有する賃貸マンションの建物のみを同族法人乙に譲渡しました。マンションはJAの建物共済契約(建更)に加入しており、掛金は甲が負担していましたが、建物の譲渡に伴い甲から乙に解約返戻金相当額で権利譲渡しました。【質  問】建更について、解約返戻金相当額で譲渡した場合の個人甲の課税関係は、一時所得として申告するという解釈でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通33-1、34-1所令184-2、184-4
2024年9月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①対象者は、漆芸作家として生計をたて、事業所得を青色申告していたが、 7年前に公務員となったため、廃業した。(公務員は副業禁止のため)②公務員としての職務は、公立学校で漆芸を教えることである。③就職時に上司から、工芸展に値札のついた作品を出品することも副業禁止に抵触する、と説明があった。 同時に「たまたま」「是非作品を譲ってほしい」といわれて有償で譲渡した場合は、抵触しないとも言われた。④対象者は、上記助言を守り、工芸展に出品することはあっても販売品にはせず、 就職以来の所得は給与所得のみで、確定申告をしたことはない。⑤対象者は、販売はしないが作品は作り続けている。生徒の手本とする他、 優れた作品をつくり、工芸展で評価されることが生徒のモチベーションになるためである。【質  問】対象者は今年、自身の作品を是非にと請われて、有償で譲渡しました。来年は確定申告するつもりですが、事業所得のつもりはなく、また事業所得であってはいけない事情と経緯を税務署に説明して相談したところ、雑所得として申告すればよい、と言われました。しかし、本人が明確に、原則として販売しない目的で作っているところから、譲渡所得(総合)と判断することはできないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法33条、法施行令81条
2024年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人、配偶者、長男が生計同一 ・地番Aに被相続人とその配偶者、地番Bに長男が住んでいる ・地番A上にあるA家屋は被相続人所有、地番B上にあるB家屋は長男が所有 【質  問】 ・地番Bを特定居住用宅地とすることは可能か 私見ー生計同一とは言え、別世帯に住んでおり、 また地番も異なることから不可能 疑問点-租税特別措置法施行令40の2⑪にある「当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等 及び当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等」の文章からすると「及び」と書いているため可能と判断できる。 【参考条文・通達・URL等】 租税特別措置法69の4③二 租税特別措置法施行令40の2⑪ よろしくお願いいたします。 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240905_3.jpg
2024年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年11月 相続発生相続人:妻、長男、養女居住履歴:昭和47年 下記4階建家屋に居住     平成30年 介護付有料老人ホーム入居     令和3年   別の介護付有料老人ホームに転居所有不動産:鉄筋コンクリート4階建家屋(昭和47年築)      その敷地使用形態:1階 同族会社に賃貸     2階 自宅(妻)     3階 長男とその家族     4階 第三者に賃貸相続による取得者     土地・家屋とも長男【質  問】① 租税特別措置法69条の4により被相続人の居住用の判断は介護付有料老人ホーム入居時の平成30年当時でよろしいでしょうか?② 3階の長男とその家族は別生計ですが、「被相続人の居住の用に供していた一棟の建物に居住していた親族」として申告期限まで引続き居住し有していれば小規模宅地の居住用宅地の要件に該当するということでよろしいでしょうか?③ ②の場合において介護付有料老人ホーム入居後に別生計で居住開始ということであれば小規模宅地の居住用宅地の要件に該当しないということでよろしいでしょうか?④ ②③について取得者が妻であれば無条件で適用要件に該当するということでよろしいでしょうか?⑤ 1階も4階も介護付有料老人ホーム入居前から賃貸に供しておりますが、仮にホーム入居後に空室の期間がありその後再度賃貸した場合、小規模宅地等の減額の適用に影響はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法69条の4措令40の2②③措通69の4-7の3
2024年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】父が亡くなり長男が自宅を相続しますが、母親に配偶者居住権を持たせたいと思います一筆の土地に自宅がAB2つありAB2つとも住まいとして使ってますAが主たる住まいBは物置、父の書斎などに使われてました(5年前までBは亡くなった祖母が一人で住んでいた)【質  問】法務局の電話相談に確認したところ2つの建物に配偶者居住権を登記できるそうです 実際には登記官の裁量らしいのですが。。。。2つの建物に配偶者居住権が登記できれば税務も自宅の全部に配偶者居住権があるものとして土地建物を評価して良いのでしょうか小規模宅地の対象となる居住用はAの部分だけですよね【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和5年12月13日相続開始・平成27年6月頃に650万円ほどかけて自宅をリフォーム・リフォーム内容は、キッチン、ふろ場、洗面所、廊下、トイレ、窓等・原状回復の修理というよりかは諸々綺麗にした認識・通帳の流れからおおよそのリフォーム費用はわかるが、明細があるかどうか不明【質  問】内装リフォームの費用の相続税評価額は(リフォーム費用ー償却費相当額)×70%と理解しております。償却費相当はどのように算出するのが一般的でしょうか。支出内容ごとに耐用年数を調べて、非業務用資産として1.5倍した年数で計算するべきでしょうか。そもそも8年前ほど通常のリフォームは財産計上すべきでしょうか。家庭用財産として丸い数値を計上するのでも可能などアドバイスいただければ幸甚でございます。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年9月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について御教示ください。【税目】所得税(山形税理士)【対象顧客】個人【前提】・母親は故郷(九州地方)の民間の老人ホームに入居していました・老人ホームの利用料を母親の年金だけでは賄いきれないので、東京に住む長男私が足りない分(月額12~15万円)を仕送りで援助していました。・長男は母親を扶養控除対象の親族として扶養控除を適用して所得税の確定申告を行っていました。【相談】母親の収入等は次のとおりです。・母親の年金収入:年間約105万円・母親の介護保険料、医療保険料、生命保険料等:年間約7万円・母親の手取収入:年間約98万円(月当たり約8万円)昨年末に、母親は特別養護老人ホームへ転居することができ、利用料も安くなったため長男の援助金は月に1万円ほどでよくなりました。特に今年は1月に住民税非課税世帯への国からの給付金7万円が支給されたため、長男が援助する額は年間5万円位で済みそうです。特別養護老人ホームへの支払いには母親の医療費や身の回り品の費用も含まれ、月によって金額が若干異なりますが、大病をしない限り長男が援助する金額は1月当たり1~2万円程度になります。このような状況で、母親を今後も扶養親族として確定申告することに問題はあるでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
2024年9月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん、お世話になっております。税目:所得税前提条件:①A氏はR5年分所得税確定申告をしているが、その際に特定口座・源泉徴収あり口座での株式譲渡益について、1回取引分だけ「株式取引報告書」に基づいて一般株式の株式譲渡所得として申告していた。譲渡損ではなく、源泉徴収あり口座の取引だが、おそらくこの1回の報告書分だけなぜか申告してしまった模様。(A氏はR6死去したため、理由はよく分からない。)②確定申告書の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書には、上場株式ではなく一般株式として、500株、譲渡収入400,000、委託手数料7、172と記載があり、源泉徴収税額の記載はない。③記載のもととなったと思われる証券会社の株式取引報告書には、500株、約定金額1,832,500、委託手数料7,172と記載がある。③証券会社の年間取引報告書には、株式の譲渡対価の収入8,108,396、取得費6,600,599、源泉230,919と記載がある。④確定申告書には他に、年金所得、医療費控除などの記載がある。質問:①A氏の相続人が更正の請求をすることは可能でしょうか。②更正の請求が可能な場合、一般株式での株式の譲渡所得申告は誤りで、一般株式の譲渡はなかったとした更正の請求は可能でしょうか。③または、当初申告で(誤った形とはいえ)源泉あり特定口座の一部を申告しているので、特定口座全体(譲渡収入8,108,396、…源泉徴収税額230,919)を計上して申告する形になるでしょうか。④医療費控除を受けていますが、②③どちらにしても総所得金額での判断なので影響はないという理解で問題ないでしょうか。参考条文:なし
2024年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年1月に相続発生相続人は子4名(A、B、C、D)A→預貯金を相続B→被相続人の自宅を相続し、  小規模宅地等の特例(居住用)を適用C、D→代償分割で現預金を取得のみ。遺産分割協議は令和6年5月に行われ、協議書に押印・署名済。相続財産も確定し、7月に相続人に納付書もお渡しした。令和6年9月末の「令和6年分相続税申告の電子申告のシステム対応」後、提出する予定です。電子申告にて提出後、相続人に納付を行っていただく段取りです。【質  問】令和6年8月にCが住所を変更していた。遺産分割協議が行われた5月は旧住所のため、・提出する印鑑登録証明書→旧住所のままのもの(新たに取り直さない)・申告書に記載の住所→新住所 (すでに渡している納付書に記載の住所は旧住所ですが。。)で大丈夫でしょうか。それとも、申告書には旧住所のままでも問題ないでしょうか。ちなみに、Cのマイナンバーは申告書に記載しております。基本的な質問で大変恐縮ではございますがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 添付「時系列による状況整理」のように、父・母が施設に入所をして、母が存命中に、父が亡くなりました。 【質  問】 質問① 父が亡くなった時に、父が所有していた土地・建物を取得した相続人が、空き家の3,000万控除を受けることができるか。 No.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3307.htm 特例の適用を受けるための要件(1)(2)(3)イロは満たしているものとします。 (3)ハ【以下措置法施行令23条9】に該当するのか確認をしたいと思っています。 (措置法施行令23条9) 9 法第35条第5項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 省略 二 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から   法第35条第5項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、   貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。 (3)ハ 特定事由により被相続人【父】の居住の用に供されなくなる直前【H31.2(時系列参照)】において 被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。 とあります。 時系列にある通り、母は、父が入所する前(H30.12)に、 「一旦介護老人保健施設に入って(3~6か月の期間制限有)、入所先を探すようにケアマネから指示また、  その期間実際に家には実際に戻ってきていない」状況です。 そのことをもって、(3)ハ(入居直前において被相続人以外に居住をしていた人がいない)に該当するのでしょうか。 質問② 適用が受けられる場合、母の入所が先で、父の入所時には一人で住んでいたことが分かるように、 税務署への添付書類として、母のH30.12入所が分かる書類を添付した方がよろしいでしょうか。 質問③ 小規模宅地等の特例の家なき子の要件は、配偶者がいないということがあると思います。 一方空き家の3,000万控除の要件は、相続開始時や特定事由の時に、一人で住んでいたことが要件になるため、 父の相続時において、母の死亡の有無は問わないという理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 上記質問に記載 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240906_5.jpg
2024年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の法定相続人不存在。死亡保険金(下記の契約)あり。契約者:被相続人被保険者:被相続人保険金受取人:被相続人の母(すでに死亡)遺言書なし【質  問】前提のように被相続人に法定相続人がいない場合、死亡生命保険を被相続人の母(すでに死亡)の【相続人(母の相続人)】が受取った場合の申告方法が不明です。相続税の申告になるのでしょうか?相続税申告の場合、被相続人の相続財産と生命保険金を合算して申告するのでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年9月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】- 代表取締役:1人 持株比率:96%- 使用人兼務役員:2人(AとB)  - Aの使用人給与:850万円  - Aの役員給与:0円  - Aの持株比率:4%  - Bの使用人給与:730万円  - Bの役員給与:0円- 給与体系:基本給は共通で、職能給や管理職手当で従業員ごとに差をつけている- AとBは使用人としての職制上の地位を有している- AとBは常時使用人として職務に従事している- 経営についての決定は、3人の役員会議で決定されることがある【質  問】①役員給与が0円であることにはリスクが伴うのではないかと懸念しています。理由は、役員会議などで役員としての業務を実際に行っているためです。税務調査で指摘を受けた場合にどのように反論すれば良いのか、また、今から実施できるリスクヘッジの方法があれば教えていただけますでしょうか。②さらに、先生のご意見として、否認のリスクがどの程度あるのかもお伺いしたいです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.委託者88歳男性Aさん 2.受託者47歳長男Bさん 3.受益者→当初Aさん、Aさん死後はAさんの配偶者Cさん(受益者連続型) 4.信託財産:文京区向丘に自宅土地(路線価約6,000万円)と   建物(固定資産評価額約180万円)と預貯金3000万円 5.相続人:配偶者(Cさん)と子2名(長男Bさんの他次男) 【質  問】 自宅土地建物の相続の税務についてなのですが、まず、 一次相続では、受益者がCさんになるので、 Cさんに課税されると理解しています。 同居してるので、このまま同居してその後も住み続ければ 小規模宅地の特例対象だと思います。 次に二次相続ですが、Cさん死亡で信託終了して 残余財産の帰属権利者を受託者で長男のBさんにしようと計画しています。 BさんはAさんやCさんとは同居しておらず、今後も予定がないのですが、 今まで一度も持ち家を所有したことがないので、Cさん相続後に一定期間所有していれば 家なき子の小規模宅地の特例を使えるのではないかと考えていました。 しかし、ここで国税庁の回答 「残余財産の取得については相続や遺贈に当たらない」が気になっています。 もし使えないとなると、 そもそも一次相続の方も受益権を取得したCさんも 小規模宅地の適用は可能でしょうか。 個人的には、 措置法第69条の4の2を論拠として 小規模宅地の適用は問題なくできる、 という結論かと思うのですが、いかがでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/joto-sanrin/221220/index.htm https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/070704-2/01.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/69_4/01.htm
2024年9月9日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①       株式会社Aはメガネの製造販売をしています。②       株式会社Aの課税仕入は国内のみ、売上先は国内と海外があります。③       輸出取引が多かったため還付申告となり、税務調査となりました。④       輸出免税の適用受けるためには、取引が輸出取引である証明が必要となり、   資産価額が20万円以下はEMS郵便、20万円超は輸出許可証の保存が必要となります。【質  問】輸出免税の適用を受けるために必要となる書類は保存しています。しかし、海外の取引先からの依頼で、20万円を超えていても資産価額を20万円以下としてEMS郵便で送っている輸出取引がいくつかありました。ただし会計処理は実際の取引金額で行い、売上金額も入金額も実際の取引金額と一致しています。税務署は20万円を超えていてEMSの保存しかない売上については輸出免税は認められず、課税売上にあたるとして修正申告するように言っています。株式会社Aに悪意はありませんが、税務署の指摘通り、輸出免税は認められないのでしょうか。また、税務署は法人税については何も言っていません。輸出免税が認めらないのであれば、免税売上が課税売上となり、売上金額が10%減少するので法人税等は還付されるとの理解で合っているでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消法7条、消令17
2024年9月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さんいつもお世話になっております。デザイン業の簡易課税の事業区分についてご教示ください。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】Aはデザイン業を営んでおり、顧客にグラフィックデザインを提供するほか、ブランディングをトータルで請け負い、・パッケージデザイン・名刺、パンフレットデザイン・ウェブサイトデザイン・コピーライティング・写真撮影などを行っている。パッケージデザインについては、Aがデザインした商品パッケージの製造を外注し、顧客はAを通して商品パッケージの仕入れを行っている。(材料は外注先が用意する。)名刺、パンフレットデザインについては、Aがデザインした名刺、パンフレットの製造を外注し、顧客はAを通して名刺、パンフレットを購入している。(材料は外注先が用意する。)ウェブサイトデザインについては、Aがウェブサイトの制作を受注し、制作業者にデザインを伝えて外注している。コピーライティングについては、Aが受注してコピーライターに外注し、上記パンフレットやウェブサイトに使用するほか、コピーそのものを顧客に販売することもある。写真については、Aが受注して写真家に撮影を外注し、上記パンフレットやウェブサイトに使用するほか、写真データそのものを顧客に販売することもある。【質  問】・商品パッケージの販売は第一種事業でよろしいでしょうか?・名刺、パンフレットの販売は第三種事業でよろしいでしょうか?・ウェブサイトの制作請負は第五種事業でよろしいでしょうか?・コピーの販売は第五種事業でよろしいでしょうか?・写真データの販売は第五種事業でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】日本標準産業分類【添付資料】なしどうぞよろしくお願い致します。
2024年9月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ○法人Aは10%の商品と軽減税率8%の食料品を販売しています。 ○商品の売買においては、個々の取り引きにおいて値引きをすることがあります。 (例) (値引き前)  10%A商品 単価1,000円(税抜き)×10個=10,000円  10%B商品 単価900円(税抜き)×10個=9,000円  8%C軽減商品 単価800円(税抜き)×10個=8,000円  8%D軽減商品 単価500円(税抜き)×5個=2,500円 (値引き)  10%A商品 1個100円(税抜き)×10個=1,000円  10%B商品 1個30円(税抜き)×8個=240円  8%C軽減商品 1個80円(税抜き)×5個=400円  8%D軽減商品 1個10円(税抜き)×3個=30円 ○消費税法57の4③において、適格返還請求書の記載事項が規定されており、  記載内容として「返還等の税抜き又は税込み取引価額を税率区分ごとに合計した金額」が記載内容としてきていされています。 つまりは、インボイスの表示として次の返還額の合計と消費税の記載が必要となっているかと思います。 (値引き) 10%商品合計  1,240円(消費税124円) 8%軽減商品合計 430円(消費税34円) ○一方で、消費税法基本通達1-8-20において、 「売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」については、 継続適用を条件にこれらの金額の差額を記載することで、これらの記載があるものとして取り扱う。 この場合において、適格請求書に記載すべき消費税額等と適格返還請求書に記載すべき売上げに係る 対価の返還等の金額に係る消費税額等についても、当該差額に基づき計算した金額を記載することで、これらの記載があるものとする。 という説明があります。 【質  問】 ○質問ですが、この通達1-8-20における継続的用の「差額の金額」を記載する方法を選択する場合においても、  前提に記載しました対価の返還等の合計について記載する必要があるのでしょうか。 (値引き) 10%商品合計  1,240円(消費税124円) 8%軽減商品合計 430円(消費税34円) ↑ この表示が必要となるのかを迷っております。 差額を記載するとして、返還等の金額の合計や消費税は記載せず、次の売上と値引きを相殺した差額の合計だけの請求金額の表示だけによる請求書(インボイス)を作成する事は税法上は認められないと考えられますでしょうか。 (請求金額) 10%商品合計 17,760円(消費税1,776円) 8%軽減商品  10,070円(消費税805円) 国税庁のQA問62において、【対価の返還等を控除した後の金額を記載する場合の記載例】においても、 返還等の額の控除前の商品販売の合計と返還等の合計(標準、8%を混合)は記載されており、 色々な事例集も確認したのですが、どの参考本でも商品対価(値引前)の合計と返還等の合計は記載されている事例となっていました。 ○唯一、金井先生作成の清文社(冊子)「事例でわかる員美須のアウト・セーフ」のQ16では  返品として返還等の小計が記載されていない事例がありました。 私は、差額を記載することで、これらの記載があるものとして取り扱うと規定されているので、 前提に記載しました値引きの合計についての表示は必要なく、上記の(請求金額)としての表示だけを記載する事で問題ないと考えましたが、 間違っていませんでしょうか。 値引きの内容は請求書に記載しますが、値引きの合計金額と消費税についての合計(小計)は記載する必要がないのではと考えています。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁インボイスQA問62(適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する場合) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/62.pdf
2024年9月6日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.Aさんは前年アメリカで不動産を売却して15%の源泉をとられ、昨年税額控除しています。便宜的に源泉額は5万ドルで為替は@140円で700万円とします。2.今期、全額が還付となりました。便宜的に通知があった時の為替は@150円で750万円とします。3.今期も別の米国不動産を譲渡予定でやはり源泉される予定です。4.売却額ひいては源泉額も前年よりも高くなる予定で、便宜的に源泉額は6万ドルで為替は145円で870万とします。5.また今期は別の外国投資を解約して雑所得のマイナスが約100万円でています。6.なお、控除限度額は前年、当年ともに枠内に収まり繰越額などはありません。【質  問】1.外国税額控除に関する明細書(居住者用)にて記載方法ですが、本年中に納付する外国所得税額の箇所は870万円を本年中に減額された外国所得税額の箇所は750万円を記載して、正味120万の税額控除でよいでしょうか。記載(計算)方法もさることながら、前年から円高になっており、前年に税額控除した700万を減額欄に記載しないと損をしてしまうのが気になっています。2.今期が前期よりも高額売却のため、雑所得扱いにはならないのですが、その他の雑所得のマイナスはこの外税控除に反映できないという理解でよろしいでしょうか。3.もしも今期の売却が前年よりも小額にだったり、今後、著しい円高になったなどの影響で控除額よりも還付額のほうが大きくなり、雑所得として計上しないといけなくなった場合、その他の雑所得のマイナスとは相殺できるでよいでしょうか。その場合、申告書への記載の仕方は別紙などをつけながら雑所得の欄を上書き入力するようになるでしょうか。4.ふるさと納税の限度額計算上、不動産譲渡所得も反映するのは認識しておりますが、外税控除額については無視して計算するでよいでしょうか。すなわち極端な例ですが、外税控除まで反映すると税金は0でその控除する前段階では納税になっている場合、ふるさと納税はできるで良いでしょう。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・以前から不動産賃貸業(主として居住用)、3棟所有・課税売上はほぼ無しで免税事業者・R5中に古いアパート1棟を取壊し、その所有する敷地に 新たなアパートを建設・R6.1月中に完成したが、その引渡日の前日に亡くなった・当該新築アパートの入居者募集については、年内R5中に始まっており、 引渡前には既に90%の入居予定者が決まっていた・引渡予定日後、入居が始まり、相続人の口座に賃料が振込まれている【質  問】①建物引渡請求権の評価 年初の完成でR6分の固定資産税評価額が算定されていない。 建設請負金額(税抜き)の70%相当額として良いか。②小規模宅地等の特例の適用可否 相続開始時においては貸付の用に供していないが、 貸付事業用宅地等に該当する宅地等として差し支えないか。【参考条文・通達・URL等】評価通達91租特法69の4第1項
2024年9月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人Aは被相続人甲(令和6年5月相続開始)から、岐阜県の下記の山林を相続しました。森林簿によると、次のとおりです。土地X:〔面積〕1.0ha、〔林種・樹種〕ひのき、〔林齢〕45年土地Y:〔面積〕0.3ha、〔林種・樹種〕その他、〔林齢〕67年土地Z:〔面積〕1.5ha、〔林種・樹種〕アカマツ(割合0.5)、その他(割合0.5)、〔林齢〕117年土地Xのひのきについては、令和6年分の「森林の立木の標準価額表」があるので、これを基に評価(評基通113)しますが、土地Y、Zのその他、アカマツ、その他については、「売買実例価額」、「精通者意見価格」を入手することが困難です。この場合、平成28年分の「森林の立木の標準価額表」のアカマツは「松」、その他は「雑木」を基に評価しようと思います。【質  問】【質問1】土地Y、Zのその他、アカマツ、その他については、「売買実例価額」、「精通者意見価格」がないので、相続税評価を0円とすることはできますか。平成28年分の「森林の立木の標準価額表」を基に評価した方がよいでしょうか。【質問2】土地Yのその他について、平成28年分の「森林の立木の標準価額表」で評価する場合、同標準価額表の「雑木」欄の上限が「樹齢60年、標準価額30千円」で、それ以上の樹齢には金額がありません。樹齢67年の場合、標準価額の記載がないので0円か、「樹齢60年標準価額30千円」を使うのかどちらになりますか。【質問3】土地Yのその他について、平成28年分の「森林の立木の標準価額表」を基に評価する場合、平成28年分の「1ヘクタール当たりの立木材積による地味級判定表」の「雑木」欄の上限が「樹齢50(48~50)年」で、それ以上の樹齢の記載がありません。樹齢67年の場合、「地味級判定表」の記載がないので評価0円か、「50(48~50)年欄」を使うのかどちらになりますか。【質問4】土地Zのアカマツの割合(0.5)、その他の割合(0.5)について、平成28年分の「森林の立木の標準価額表」を基に評価する場合、それぞれの「標準価額表」の標準価額を1/2ずつした金額を使用することになりますか。【参考条文・通達・URL等】評基通113
2024年9月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人甲は、自宅、ビニールハウス、農機具倉庫のある一筆の土地(以下「宅地A」という)のほか、コインパーキングの敷地として賃貸する宅地(以下「宅地B」という)を所有しており、宅地Aは配偶者乙(農業相続人)が取得し、宅地Bは長男丙が取得しています。当初申告での小規模宅地の減額特例の適用については、宅地Aのうち400㎡(=ビニールハウス敷地部分)を特定事業用宅地等として選択し、相続税の期限内申告を行っていました。なお、申告書の第11・11の2付表1の特例にあたっての同意欄には”配偶者のみ”を記載し、他の相続人の記載を失念している状況です。この度、当初申告の見直しを行っていたところ、小規模宅地等の減額の適用対象となる宅地等については「その敷地が耕作の用に供される建物又は構築物の敷地の用に供されているもの以外のもの」とされており、当初申告で選択した「ビニールハウスの敷地」は特定事業用宅地等の要件を満たしていないことが判明しました(措置法施行規則第23条の2第1項第1号)。【質  問】期限内申告の小規模宅地等の適用に誤りがあったとして、下記①または②への選択替えによる更正の請求を検討していますが認められるでしょうか(本件選択に関する乙及び丙による同意書を改めて添付して申告を致します)。<選択替えのパターン> ※いずれも特例要件は満たしています ① 長男丙が取得した宅地Bにつき、貸付事業用宅地等(200㎡)に選択替え ② 配偶者乙が取得した宅地Aにつき特定居住用宅地(自宅敷地のうち330㎡)および  特定事業用宅地等(倉庫敷地150㎡)の併用に選択替え【参考条文・通達・URL等】措置法第69条の4第1項、第7項措置法施行令第40条の2第5項第3号措置法施行規則第23条の2第1項第1号
2024年9月6日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1 令和6年に被相続人が死亡、相続財産の中にゴルフ場用地がありました。2 評価証明をみると662人の共有となっています。3 評価証明書をみると、4筆の土地がそれぞれ、 山林(32円/㎡)雑種地(1300円/㎡)と評価されていました(各ホールごとの山林とコースと別けて評価しているとのことです)。【質  問】1 ゴルフ場用地の評価として、財産評価基本通達83の(2)により、当ゴルフ場の倍率が2.8倍と掲げられております。2 この場合、全て「ゴルフ場用地等」として固定資産税評価額に2.8倍をかけた額で評価して良いでしょうか。3 それとも、山林部分は山林の15倍の倍率を乗じ、雑種地についてのみ2.8倍の倍率をかけるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達83条(1)、(2)
2024年9月6日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 海外の公的機関に勤めていた被相続人の配偶者が、終身で遺族年金を受け取っています。 この定期金について、評価の為、予定利率を年金支給元に尋ねても回答を得られません。 【質  問】 この海外の遺族年金(終身定期金)の予定利率の設定について、 合理的に求めるには実務上どのようにすればよろしいでしょうか。 予定利率(評基通200-6)の解説にて、 親族間等における定期金給付契約などで、 解約返戻金の金額及び一時金の金額が欠ける場合であって, 予定利率が明らかでないときは,基準年利率等の合理的な利率を用いて 予定利率による金額を計算するとされていますが、 本件につきましても、最終的に予定利率が明らかにならない場合は、平均余命に応じた基準年利率を用いて計算をいたしますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/100701/pdf/04.pdf
2024年9月6日
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