税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和5年11月 相続発生
相続人:妻、長男、養女
居住履歴:昭和47年 下記4階建家屋に居住
平成30年 介護付有料老人ホーム入居
令和3年 別の介護付有料老人ホームに転居
所有不動産:鉄筋コンクリート4階建家屋(昭和47年築)
その敷地
使用形態:1階 同族会社に賃貸
2階 自宅(妻)
3階 長男とその家族
4階 第三者に賃貸
相続による取得者
土地・家屋とも長男
【質 問】
① 租税特別措置法69条の4により被相続人の居住用の判断は
介護付有料老人ホーム入居時の平成30年当時でよろしいでしょうか?
② 3階の長男とその家族は別生計ですが、
「被相続人の居住の用に供していた一棟の建物に居住していた親族」として
申告期限まで引続き居住し有していれば
小規模宅地の居住用宅地の要件に該当するということでよろしいでしょうか?
③ ②の場合において介護付有料老人ホーム入居後に別生計で
居住開始ということであれば小規模宅地の居住用宅地の要件に該当しないということでよろしいでしょうか?
④ ②③について取得者が妻であれば無条件で適用要件に該当するということでよろしいでしょうか?
⑤ 1階も4階も介護付有料老人ホーム入居前から賃貸に供しておりますが、
仮にホーム入居後に空室の期間がありその後再度賃貸した場合、
小規模宅地等の減額の適用に影響はありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法69条の4
措令40の2②③
措通69の4-7の3
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