[soudan 05510] 相続時精算課税を承継した場合の配偶者の税額軽減等
2024年9月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人(特定贈与者):父・・・R4死亡
相続人:母・長男
相続時精算課税適用者:次男・・・H25死亡
H16 次男、自宅マンション購入
父から800万円贈与を受け、精算課税を選択
H25 次男死亡
配偶者、子供がなく、相続人は父・母
相続税の申告義務はなかった
R4 父死亡
数年前から母は認知症を患っている
次男の精算贈与について長男は知らなかった
相続税の申告は次男の精算課税が組み込まれなかった
R6 税務署からの連絡により、次男の精算贈与が発覚した
【質 問】
この度税務署の資産税担当者より連絡が入り、
過年度の相続税申告につき修正が必要となりました。
相続時精算課税適用財産は母に引き継がれると思うのですが
この場合、相続時精算課税適用財産の価格は配偶者の税額軽減の計算上、
どのように反映されますでしょうか。
父の相続税の申告時、弟の過去の精算課税についての確認状況は
前提に示した通りです。この場合、仮装隠蔽などを指摘され、
配偶者の税額軽減の計算に影響がありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税法21の17①
相続税法19の2①~⑤
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