[soudan 05510] 相続時精算課税を承継した場合の配偶者の税額軽減等
2024年9月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人(特定贈与者):父・・・R4死亡

相続人:母・長男

相続時精算課税適用者:次男・・・H25死亡

H16 次男、自宅マンション購入

   父から800万円贈与を受け、精算課税を選択

H25 次男死亡

   配偶者、子供がなく、相続人は父・母

   相続税の申告義務はなかった

R4  父死亡

   数年前から母は認知症を患っている

   次男の精算贈与について長男は知らなかった

   相続税の申告は次男の精算課税が組み込まれなかった

R6  税務署からの連絡により、次男の精算贈与が発覚した


【質  問】


この度税務署の資産税担当者より連絡が入り、

過年度の相続税申告につき修正が必要となりました。

相続時精算課税適用財産は母に引き継がれると思うのですが

この場合、相続時精算課税適用財産の価格は配偶者の税額軽減の計算上、

どのように反映されますでしょうか。

父の相続税の申告時、弟の過去の精算課税についての確認状況は

前提に示した通りです。この場合、仮装隠蔽などを指摘され、

配偶者の税額軽減の計算に影響がありますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


相続税法21の17①

相続税法19の2①~⑤



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