[soudan 05394] 工場として賃貸している他人の建物に対する造作について
2024年9月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
工事に使用する材料を加工する為の金属造の建物(倉庫)を賃貸している。
その建物(倉庫)内のほんの一角に木造の部屋を造作。
この造作した一角については来客があった場合の応接用的なものとして使用しています。
【質 問】
他人の建物について行った内部造作についても、
建物附属設備に該当するものを除き、建物に含まれると考えるのが
相当であると思いますが、今回の場合建物附属設備を除く造作費用は
100万円程は木造造りの建物の耐用年数を適用すれば良いのでしょうか?
それとも賃貸している金属造の建物の耐用年数を適用すれば良いのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406_qa.htm
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