税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
平成23年にA社は、
未上場会社B社の第3者割当有償増資により1000万円(1,000株)を出資し、
B社の株主になりました(少数株主に該当します)。
出資当時における1株あたり純資産額は10,000円(純資産額で増資)です。
その後、B社の業績は悪化し、
平成29年に純資産額は1株5,000円、
平成30年に純資産額は1株4,000円、
令和元年に純資産は1株3,000円
令和2年に1株3,000円
令和3年に1株2,000円
令和4年に1株0円
令和5年に1株△3,000円
と直近の事業年度において債務超過になりました。
当期、B社株式の帳簿価額は1000万円ですが、
債務超過になりましたので備忘価額1円にし、
評価損を計上予定です。
【質 問】
法人税法33条2項によれば、
当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたこと
その他の政令で定める事実が生じた場合において、
その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理により
その帳簿価額を減額したとき
評価損は損金算入できると理解しています。
ここで、その他の政令で定める事実は、
その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、
その価額が著しく低下したこと(法人税法施行令68条1項2号)に該当し、
1株又は1口当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回ることに
なった場合(法人税基本通達9-1-9)と理解しています。
1株当たりの純資産価額に比して50%以上下回ることになった
最初の事業年度は平成29年ですが、
当期においても1株当たりの純資産価額に比して50%以上下回っているのであれば、
当期に9,999,000円(1株1円備忘価額)を評価損を計上すれば、9,999,000円を
当期の損金に算入できるという理解で宜しいでしょうか。
最初に50%以上を下回った年度において損金経理していませんので、
損金経理した、当期に評価損を計上しても問題ないかの確認です。
【参考条文・通達・URL等】
【法人税基本通達】
(市場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定)
9-1-9 令第68条第1項第2号ロ《市場有価証券等以外の有価証券の
評価損の計上ができる事実》に規定する「有価証券を発行する法人の
資産状態が著しく悪化したこと」には、次に掲げる事実がこれに該当する。
(昭52年直法2-33「7」、昭54年直法2-31「三」、平11年課法2-9「十」、
平12年課法2-7「十六」、平16年課法2-14「八」、平17年課法2-14「九」、
平19年課法2-3「二十一」、平21年課法2-5「七」、平22年課法2-1「十七」、
令2年課法2-17「六」により改正)
(1) 当該有価証券を取得して相当の期間を経過した後に当該発行法人について次に掲げる事実が生じたこと。
イ 特別清算開始の命令があったこと。
ロ 破産手続開始の決定があったこと。
ハ 再生手続開始の決定があったこと。
ニ 更生手続開始の決定があったこと。
(2) 当該事業年度終了の日における当該有価証券の発行法人の1株
又は1口当たりの純資産価額が当該有価証券を取得した時の当該発行法人の1株
又は1口当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回ることとなったこと。
(注) (2)の場合においては、次のことに留意する。
1 当該有価証券の取得が2回以上にわたって行われている場合又は
当該発行法人が募集株式の発行等若しくは株式の併合等を行っている場合には、
その取得又は募集株式の発行等若しくは株式の併合等があった都度、
その増加又は減少した当該有価証券の数及びその取得又は募集株式の
発行等若しくは株式の併合等の直前における1株又は1口当たりの
純資産価額を加味して当該有価証券を取得した時の1株又は1口当たりの
純資産価額を修正し、これに基づいてその比較を行う。
2 当該発行法人が債務超過の状態にあるため1株又は1口当たりの
純資産価額が負(マイナス)であるときは、当該負の金額を基礎としてその比較を行う。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!