税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続人Aは被相続人甲(令和6年5月相続開始)から、岐阜県の下記の山林を相続しました。
森林簿によると、次のとおりです。
土地X:〔面積〕1.0ha、〔林種・樹種〕ひのき、〔林齢〕45年
土地Y:〔面積〕0.3ha、〔林種・樹種〕その他、〔林齢〕67年
土地Z:〔面積〕1.5ha、〔林種・樹種〕アカマツ(割合0.5)、その他(割合0.5)、〔林齢〕117年
土地Xのひのきについては、令和6年分の「森林の立木の標準価額表」があるので、
これを基に評価(評基通113)しますが、
土地Y、Zのその他、アカマツ、その他については、
「売買実例価額」、「精通者意見価格」を入手することが困難です。
この場合、平成28年分の「森林の立木の標準価額表」の
アカマツは「松」、その他は「雑木」を基に評価しようと思います。
【質 問】
【質問1】
土地Y、Zのその他、アカマツ、その他については、
「売買実例価額」、「精通者意見価格」がないので、
相続税評価を0円とすることはできますか。
平成28年分の「森林の立木の標準価額表」を基に評価した方がよいでしょうか。
【質問2】
土地Yのその他について、平成28年分の「森林の立木の標準価額表」で評価する場合、
同標準価額表の「雑木」欄の上限が「樹齢60年、標準価額30千円」で、
それ以上の樹齢には金額がありません。
樹齢67年の場合、標準価額の記載がないので0円か、
「樹齢60年標準価額30千円」を使うのかどちらになりますか。
【質問3】
土地Yのその他について、平成28年分の「森林の立木の標準価額表」を
基に評価する場合、平成28年分の
「1ヘクタール当たりの立木材積による地味級判定表」の「雑木」欄の上限が
「樹齢50(48~50)年」で、それ以上の樹齢の記載がありません。
樹齢67年の場合、「地味級判定表」の記載がないので評価0円か、
「50(48~50)年欄」を使うのかどちらになりますか。
【質問4】
土地Zのアカマツの割合(0.5)、その他の割合(0.5)について、
平成28年分の「森林の立木の標準価額表」を基に評価する場合、
それぞれの「標準価額表」の標準価額を1/2ずつした金額を使用することになりますか。
【参考条文・通達・URL等】
評基通113
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