[soudan 05410] 事前確定届出給与の受領辞退
2024年9月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
建設資材の販売
【質 問】
事前確定届出給与の受領辞退についてです。試算表の数字が良くない場合に支給を中止することを会社は考えています。
書籍では、法令違反により行政処分を受けたことなどにより、責任者である役員の事前確定届出給与の不支給はOKのようです。
支給期が到来する前に臨時株主総会で不支給を決議すればよいとあります。
単に赤字を回避するために事前確定届出給与を不支給とすることは認められるのでしょうか。
私は、支給額を決議した定時株主総会で、債務は確定していて、受領辞退すると、所基通181~223共-2により、
少なくとも源泉所得税は役員から徴収すべきと思いますがいかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
書籍では所基通28-10を根拠に支給時期が到来する前に、不支給を決議すれば、
法人に役員給与を支給するという支払債務は成立していないとあります。
コンメンタールでは、同通達は雇用契約を前提にしていて、役員給与にも適用可能でしょうか。
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