[soudan 05408] 更正の請求における小規模宅地等の選択替え
2024年9月04日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人甲は、自宅、ビニールハウス、農機具倉庫のある一筆の土地(以下「宅地A」という)のほか、

コインパーキングの敷地として賃貸する宅地(以下「宅地B」という)を所有しており、

宅地Aは配偶者乙(農業相続人)が取得し、宅地Bは長男丙が取得しています。


当初申告での小規模宅地の減額特例の適用については、

宅地Aのうち400㎡(=ビニールハウス敷地部分)を特定事業用宅地等として選択し、相続税の期限内申告を行っていました。


なお、申告書の第11・11の2付表1の特例にあたっての同意欄には”配偶者のみ”を記載し、

他の相続人の記載を失念している状況です。


この度、当初申告の見直しを行っていたところ、小規模宅地等の減額の適用対象となる宅地等については

「その敷地が耕作の用に供される建物又は構築物の敷地の用に供されているもの以外のもの」とされており、

当初申告で選択した「ビニールハウスの敷地」は特定事業用宅地等の要件を満たしていないことが判明しました

(措置法施行規則第23条の2第1項第1号)。


【質  問】


期限内申告の小規模宅地等の適用に誤りがあったとして、

下記①または②への選択替えによる更正の請求を検討していますが認められるでしょうか

(本件選択に関する乙及び丙による同意書を改めて添付して申告を致します)。


<選択替えのパターン> ※いずれも特例要件は満たしています

 ① 長男丙が取得した宅地Bにつき、貸付事業用宅地等(200㎡)に選択替え

 ② 配偶者乙が取得した宅地Aにつき特定居住用宅地(自宅敷地のうち330㎡)および

  特定事業用宅地等(倉庫敷地150㎡)の併用に選択替え


【参考条文・通達・URL等】


措置法第69条の4第1項、第7項

措置法施行令第40条の2第5項第3号

措置法施行規則第23条の2第1項第1号




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!