[soudan 05544] 物流センターの管理薬剤師に対する報酬に関する源泉所得税について
2024年9月10日

 税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・薬局を経営する内国法人Aは、物流センターに医薬品を保管している。

・医薬品を管理する場合、薬剤師を置く必要があり、

 これまでは内国法人Cと契約をしていたため、内国法人Cに対して報酬を支払っていたが、

 この度、管理薬剤師である個人事業主Bと直接契約することとなり、

 月額報酬を支払うこととなった。


【質  問】


上記前提において、内国法人Aは個人事業主Bに報酬を支払う際、

源泉徴収は必要となりますでしょうか。

「令和6年版/問答式 源泉所得税の実務」によると、

薬剤師は「他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務」として

技術士の範囲から除かれているため、源泉徴収は不要と認識していますが、

その理解でよろしいか、確認させてください。


【参考条文・通達・URL等】


・所得税法204①二

・所得税基本通達204-18


・令和6年版/問答式 源泉所得税の実務

 柳沢守人 編


【問6-24】 技術士の業務と同一の業務を行う者の範囲

令和6年 源泉所得税の実務


Question

当社は、第一種電気工事士、建築設備士、地質調査技士(以下「第一種電気工事士等」といいます。)に報酬を支払います。

これらは所得税法第204条には具体的に掲げられてはいませんが、技術士の行う業務と同一の業務を行う者に該当しますので、

その報酬は源泉徴収の対象としなければなりませんか。


Answer

「技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者」とは、

技術士法第2条(定義)に規定する技術士又は技術士補の資格を有しないで、

科学技術(人文科学だけに係るものを除きます。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項について計画、

研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除きます。)を行う人をいいます。

お尋ねの第一種電気工事士等が貴社に対して提供した業務の内容が明らかでありませんので断言はできません

一般的には、これらの人が自然科学の分野における高度な専門的知識、応用能力を有していて、計画、研究、設計、分析、試験、評価

又はこれらに関する指導の業務を行っているとは思われません。

したがって、その報酬については、それが給与所得とされる場合を除き、源泉徴収を要しません。


注)

1 括弧内の「他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務」には、

例えば、電気主任技術者(電気事業法)、ガス主任技術者(ガス事業法)、医師(医師法)、

薬剤師(薬事法)、エックス線作業主任者(電離放射線障害防止規則)及び食品衛生管理者(食品衛生法)の業務などがあります。


2 技術士の第2次試験の合格者(技術士となる資格を有する者)は、

技術士登録簿に登録することにより技術士となります。


3 技術士の第1次試験の合格者(技術士補となる資格を有する者)は、

その補助しようとする技術士を定め、技術士補登録簿に登録することにより技術士補となります。


【参考】 法204①二(源泉徴収義務)、基通204-18(技術士の行う業務と同一の業務を行う者の意義)、技術士法2

(定義)、技術士法4(技術士試験の種類)、技術士法32(登録)、復興財確法28(源泉徴収義務等)



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