[soudan 05319] デザイン業の簡易課税の事業区分について
2024年8月30日

税務相互相談会の皆さん


いつもお世話になっております。


デザイン業の簡易課税の事業区分についてご教示ください。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

Aはデザイン業を営んでおり、顧客にグラフィックデザインを提供するほか、

ブランディングをトータルで請け負い、

・パッケージデザイン

・名刺、パンフレットデザイン

・ウェブサイトデザイン

・コピーライティング

・写真撮影

などを行っている。


パッケージデザインについては、Aがデザインした商品パッケージの製造を外注し、

顧客はAを通して商品パッケージの仕入れを行っている。(材料は外注先が用意する。)


名刺、パンフレットデザインについては、Aがデザインした名刺、パンフレットの製造を外注し、

顧客はAを通して名刺、パンフレットを購入している。(材料は外注先が用意する。)


ウェブサイトデザインについては、Aがウェブサイトの制作を受注し、

制作業者にデザインを伝えて外注している。


コピーライティングについては、Aが受注してコピーライターに外注し、

上記パンフレットやウェブサイトに使用するほか、コピーそのものを顧客に販売することもある。


写真については、Aが受注して写真家に撮影を外注し、

上記パンフレットやウェブサイトに使用するほか、写真データそのものを顧客に販売することもある。


【質  問】

・商品パッケージの販売は第一種事業でよろしいでしょうか?

・名刺、パンフレットの販売は第三種事業でよろしいでしょうか?

・ウェブサイトの制作請負は第五種事業でよろしいでしょうか?

・コピーの販売は第五種事業でよろしいでしょうか?

・写真データの販売は第五種事業でよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

日本標準産業分類


【添付資料】

なし


どうぞよろしくお願い致します。




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