税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇9月決算の100%株主の社長一人の会社
〇10月から役員報酬を改定したいと考えている。
〇可能であれば来年9月支給で事前確定届出給与の届出を出しておき、
業績が悪かった場合は支給しないという方法をとりたい
【質 問】
①10月に臨時株主総会を開き、10月支給分から報酬を変更することは可能でしょうか?
もし認められないものとした場合。
3か月以内の変更ですが何かデメリットは考えられるでしょうか?
②もし①が認められるとして10月に臨時株主総会を開いた際に
事前確定届出給与についても決議をしておく必要があるでしょうか?
たとえば10月に臨時株主総会を開き月額報酬を変更し、
11月に定時株主総会を開き事前確定届出給与を決議するということが可能でしょうか?
11月に決議をし12月に届出を提出したとしても、
10月に決議しないといけなかったものとして、
届け出期限は10月の臨時株主総会から1月以内ということになり、
12月の届出は期限後として認められない可能性はありますか?
③来期の業績が悪かった場合支給しないということも考えておきたいのですが、
結局法人では損金にならないだけで、何かデメリットはあるでしょうか?
類似の質問で拝見しましたが、支給しない期はともかく、
翌々期以降支給した期で事前に確定していなかったとして
否認される可能性があるのでしょうか?
もし実際の事例があればお教えいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
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