[soudan 05316] 自己株式の取得とみなし贈与について
2024年8月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
株式会社です。
株主構成は、以下の通りです。
代表取締役会長(父)1000株
代表取締役社長(長男)600株
会社とは無関係(長女)400株
資本金 1000万円
所基通59-6で算定した一株当たりの株価50,000円
今回、長女から会社が自己株式の取得を考えています。
取得対価の総額は、6,000,000円です。
所基通59-6の一株当たり50,000円の80%である、40,000円を
一株当たりの取得対価とし、150株を取得する予定です。
【質 問】
伊藤俊一先生の書籍に、
「みなし贈与認定は、適正時価の約80%程度をきるくらい」とあるのですが、
会長や社長へみなし贈与認定されないようにする取得対価とは、
この80%のことで良いのでしょうか。
あるいは、自己株式取得前と取得後の株価を算定し、
その差が、会長と社長それぞれ1,100,000円以内であれば、
贈与税が課税されないことになるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
伊藤俊一先生著 非上場株式の評価と戦略的活用手法のすべてP89
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