[soudan 05316] 自己株式の取得とみなし贈与について
2024年8月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


株式会社です。

株主構成は、以下の通りです。

代表取締役会長(父)1000株

代表取締役社長(長男)600株

会社とは無関係(長女)400株

資本金 1000万円

所基通59-6で算定した一株当たりの株価50,000円

今回、長女から会社が自己株式の取得を考えています。

取得対価の総額は、6,000,000円です。

所基通59-6の一株当たり50,000円の80%である、40,000円を

一株当たりの取得対価とし、150株を取得する予定です。


【質  問】


伊藤俊一先生の書籍に、

「みなし贈与認定は、適正時価の約80%程度をきるくらい」とあるのですが、

会長や社長へみなし贈与認定されないようにする取得対価とは、

この80%のことで良いのでしょうか。

あるいは、自己株式取得前と取得後の株価を算定し、

その差が、会長と社長それぞれ1,100,000円以内であれば、

贈与税が課税されないことになるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


伊藤俊一先生著 非上場株式の評価と戦略的活用手法のすべてP89




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