[soudan 05433] 相続税評価における私道の評価について
2024年9月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

登記地目:雑種地
固定資産税評価地目:宅地
利用状況:一部が不特定多数の者が利用する通り抜け通路、
一部に被相続人の個人事業の事業の用に供していた店舗が建っている
(添付画像参照ください。)

【質  問】

不特定多数の者が利用する通り抜け通路の場合、
私道の評価はしないこととなっていると思いますが、
前提条件のような利用状況の場合、どのように評価をするべきか
ご教授いただければと思います。

評価の方法として考えられるのは、以下の3通りかと思っております。

①利用状況に応じて、不特定多数の者の通行の用に供されている私道部分、
 事業の用に供されている土地部分として2つに区分し面積按分等を行いそれぞれで評価をする
②土地全体を複数の者が利用する私道として捉えて評価なしとする
③土地全体を事業の用に供されている土地として捉えて評価をする

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/06.htm

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240905_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240905_2.jpg



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