税務相互相談会の皆さん、お世話になっております。
税目:所得税
前提条件:
①A氏はR5年分所得税確定申告をしているが、
その際に特定口座・源泉徴収あり口座での株式譲渡益について、
1回取引分だけ「株式取引報告書」に基づいて一般株式の株式譲渡所得として
申告していた。
譲渡損ではなく、源泉徴収あり口座の取引だが、おそらくこの1回の
報告書分だけなぜか申告してしまった模様。
(A氏はR6死去したため、理由はよく分からない。)
②確定申告書の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書には、
上場株式ではなく一般株式として、500株、譲渡収入400,000、
委託手数料7、172と記載があり、源泉徴収税額の記載はない。
③記載のもととなったと思われる証券会社の株式取引報告書には、
500株、約定金額1,832,500、委託手数料7,172と記載がある。
③証券会社の年間取引報告書には、株式の譲渡対価の収入8,108,396、
取得費6,600,599、源泉230,919と記載がある。
④確定申告書には他に、年金所得、医療費控除などの記載がある。
質問:
①A氏の相続人が更正の請求をすることは可能でしょうか。
②更正の請求が可能な場合、一般株式での株式の譲渡所得申告は誤りで、
一般株式の譲渡はなかったとした更正の請求は可能でしょうか。
③または、当初申告で(誤った形とはいえ)源泉あり特定口座の一部を申告しているので、
特定口座全体(譲渡収入8,108,396、…源泉徴収税額230,919)を計上して
申告する形になるでしょうか。
④医療費控除を受けていますが、②③どちらにしても総所得金額での
判断なので影響はないという理解で問題ないでしょうか。
参考条文:なし
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