[soudan 05443] 宅地が複数ある場合の特定居住用宅地の該当可否
2024年9月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人、配偶者、長男が生計同一
・地番Aに被相続人とその配偶者、地番Bに長男が住んでいる
・地番A上にあるA家屋は被相続人所有、地番B上にあるB家屋は長男が所有

【質  問】

・地番Bを特定居住用宅地とすることは可能か
私見ー生計同一とは言え、別世帯に住んでおり、
また地番も異なることから不可能
疑問点-租税特別措置法施行令40の2⑪にある「当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
及び当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等」の文章からすると「及び」と書いているため可能と判断できる。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法69の4③二
租税特別措置法施行令40の2⑪
よろしくお願いいたします。

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240905_3.jpg



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