[soudan 05429] 合併食後に課税時期がある場合の類似業種比準方式の適用関係
2024年9月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社(存続会社) B社(消滅会社)

合併日 令和6年6月1日 非適格合併

A社の決算日 9月末日

課税時期 令和6年9月末日

A社とB社の業種は同一ではない。

B社の売上高・総資産はA社のそれぞれの数値の1%未満。


【質  問】


① 考慮すべき点について

東京局資産税審査研修資料によると直前期末日の翌日から課税時期までの間に吸収合併がある場合、

類似業種比準方式を直ちに適用することは出来ないとあります。

B社はA社と業種は違うものの、A社の売上規模の1%未満、総資産も1%未満で、

重要性がないと判断しA社の実態に変化がないとして類似業種比準方式を適用可能でしょうか?

実態の変化がないとはどのような点を考慮すべきでしょうか?


② 類似業種比準方式で評価する場合

直前期末の比準数値はA社の令和6年9月末の決算数値になりますか?

令和5年9月末のA社の決算数字になりますか?それ以外でしょうか?

また、本日時点で令和6年6月分までの業種別の株価しか公表されておりません。

判明している前年平均の業種目別株価を使うことになりますか?

他の方法もあれば教えてください。


③ 純資産価額方式にて評価する場合の直前期末の数値

純資産価額方式においては直前期末から課税時期までの間に資産および

負債に著しい増減がないことを条件として、

直前期末の数値を用いて純資産価額を計算することが認められていると思います。

6月に合併があった場合、6月末の月次決算数値が直前期末の数値に相当するとして評価をしてもよいのでしょうか?

なお、A社は6月末の数値にて所得を計算し、法人税の引当まで行い公認会計士のレビューを受けております。


【参考条文・通達・URL等】


平成28年東京国税局資産税審理事務研修資料

直前期末の翌日から課税時期までの間に合併がある場合の類似比準方式の適用関係




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