[soudan 05463] 居宅が2つある場合の配偶者居住権
2024年9月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


父が亡くなり長男が自宅を相続しますが、

母親に配偶者居住権を持たせたいと思います

一筆の土地に自宅がAB2つありAB2つとも住まいとして使ってます

Aが主たる住まい

Bは物置、父の書斎などに使われてました

(5年前までBは亡くなった祖母が一人で住んでいた)


【質  問】


法務局の電話相談に確認したところ2つの建物に配偶者居住権を

登記できるそうです 実際には登記官の裁量らしいのですが。。。。

2つの建物に配偶者居住権が登記できれば

税務も自宅の全部に配偶者居住権があるものとして

土地建物を評価して良いのでしょうか

小規模宅地の対象となる居住用はAの部分だけですよね


【参考条文・通達・URL等】


なし




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