税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相談者の業種:医業と不動産賃貸を営む開業医。
相談者は、消費税の課税事業者である。
離婚に伴う財産分与が発生した。
財産分与した財産に、収益不動産と上場株式がある。
収益不動産は、マンション一室です。
財産分与を記した公正証書には、分与した財産について、
内容の記載はあるが、財産の評価に関する金額に関する記載は
一切ない。
【質 問】
財産分与した財産について、譲渡所得の申告が必要ある財産と考えます。
しかしながら、離婚の際に作成した公正証書には、財産の評価に関する金額の記載は、一切ありません。
①不動産の売却価額の算定方法について
所得税の申告が必要と考えています。
その際、売却価額決定のため、不動産鑑定士に依頼する場合は、特に不安材料は特に無しなのですが、
その選択肢を顧客が拒否した場合、税理士が算定するか、顧客が決めるの2選になると考えます。
仮に、税理士に売却価額の算定を依頼された場合、
同じマンションで取引された別の部屋の取引事例で算出・検討することが考えられますが、
この方法以外に、検討する方法がありましたら、ご教授お願いします。
②
①の取引の価額が決定したとして、この取引は、
所得税の申告は、必要であるとの記述は、見かけたのですが、
消費税の申告が必要かどうかの判断ができなかったため、ご教授ください。
仮に、消費税も当然に申告が必要となりますと、次に、建物と土地に分けることが、課題になります。
この場合、一般的に活用されている固定資産評価額での按分を採用しようと考えます。
方法論としては、土地の相続税評価額を算出し、時価に割り戻して・・・という複数の方法もあると考えます。
この考え方で、金額を区分して、採用して、差し支えないでしょうか?
③財産分与した上場株式の売却について
売却益が発生しているかどうかは、不明ですが、
本年は、日経平均の記録的な最高値を更新した年でもあるため、益が発生していると考えます。
譲渡所得の申告が、別途必要なのかどうか、わかりません。
名義変更のため、同じ証券会社に取引口座を開設していただき、
証券会社主導〔野村證券〕により、財産分与にともなう、名義変更の手続は、無事完了しました。
分与元へどのような案内が届いているかどうかは、未確認です。
このケースの場合、所得税の申告が必要となる場合、上場株式の売却時期と価額は、離婚した日になりますでしょうか、
それとも、実際に株式の名義変更が完了した日になりますでしょうか?
その際、採用する売却価額は、それぞれの日の取引相場と考えてよろしいでしょうか。
または、その価額以外に採用可能な売却価額は、ございますでしょうか?
ご教授どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所基通33-1の4、33-9、38-6
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