[soudan 05321] 返還インボイス交付はせず、請求書に返還額を控除したインボイス交付の記載方法について
2024年8月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

○法人Aは10%の商品と軽減税率8%の食料品を販売しています。
○商品の売買においては、個々の取り引きにおいて値引きをすることがあります。
(例)
(値引き前)
 10%A商品 単価1,000円(税抜き)×10個=10,000円
 10%B商品 単価900円(税抜き)×10個=9,000円
 8%C軽減商品 単価800円(税抜き)×10個=8,000円
 8%D軽減商品 単価500円(税抜き)×5個=2,500円
(値引き)
 10%A商品 1個100円(税抜き)×10個=1,000円
 10%B商品 1個30円(税抜き)×8個=240円
 8%C軽減商品 1個80円(税抜き)×5個=400円
 8%D軽減商品 1個10円(税抜き)×3個=30円
○消費税法57の4③において、適格返還請求書の記載事項が規定されており、
 記載内容として「返還等の税抜き又は税込み取引価額を税率区分ごとに合計した金額」が記載内容としてきていされています。

つまりは、インボイスの表示として次の返還額の合計と消費税の記載が必要となっているかと思います。
(値引き)
10%商品合計  1,240円(消費税124円)
8%軽減商品合計 430円(消費税34円)

○一方で、消費税法基本通達1-8-20において、
「売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」については、
継続適用を条件にこれらの金額の差額を記載することで、これらの記載があるものとして取り扱う。
この場合において、適格請求書に記載すべき消費税額等と適格返還請求書に記載すべき売上げに係る
対価の返還等の金額に係る消費税額等についても、当該差額に基づき計算した金額を記載することで、これらの記載があるものとする。
という説明があります。

【質  問】

○質問ですが、この通達1-8-20における継続的用の「差額の金額」を記載する方法を選択する場合においても、
 前提に記載しました対価の返還等の合計について記載する必要があるのでしょうか。

(値引き)
10%商品合計  1,240円(消費税124円)
8%軽減商品合計 430円(消費税34円)


この表示が必要となるのかを迷っております。

差額を記載するとして、返還等の金額の合計や消費税は記載せず、次の売上と値引きを相殺した差額の合計だけの請求金額の表示だけによる請求書(インボイス)を作成する事は税法上は認められないと考えられますでしょうか。

(請求金額)
10%商品合計 17,760円(消費税1,776円)
8%軽減商品  10,070円(消費税805円)

国税庁のQA問62において、【対価の返還等を控除した後の金額を記載する場合の記載例】においても、
返還等の額の控除前の商品販売の合計と返還等の合計(標準、8%を混合)は記載されており、
色々な事例集も確認したのですが、どの参考本でも商品対価(値引前)の合計と返還等の合計は記載されている事例となっていました。

○唯一、金井先生作成の清文社(冊子)「事例でわかる員美須のアウト・セーフ」のQ16では
 返品として返還等の小計が記載されていない事例がありました。

私は、差額を記載することで、これらの記載があるものとして取り扱うと規定されているので、
前提に記載しました値引きの合計についての表示は必要なく、上記の(請求金額)としての表示だけを記載する事で問題ないと考えましたが、
間違っていませんでしょうか。

値引きの内容は請求書に記載しますが、値引きの合計金額と消費税についての合計(小計)は記載する必要がないのではと考えています。


【参考条文・通達・URL等】

国税庁インボイスQA問62(適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する場合)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/62.pdf



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