[soudan 05405] 海外子法人を譲渡する際に、債権放棄した場合の取り扱い
2024年9月04日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・内国法人がインドネシアに100%子会社を所有している。

・内国法人の有価証券には27,000千円の海外子法人の簿価が計上されている。

・内国法人から海外子法人へ貸付金が36,000千円ある。

・海外子法人は債務超過で、売上もなく、経費の支出だけ発生している。

・海外子法人の譲渡を検討し、6,000千円で買取先が見つかった。


【質  問】


・譲渡する際に、海外子法人に対する貸付金を債権放棄することを検討しておりますが、

 こちらの債権放棄は法基通9-4-1に該当する「経営権の譲渡」に該当し、損金算入できると考えて問題ないか。


・仮に法基通9-4-1に該当しない場合には、寄付金として認定され国外関連者の寄付として全額損金不算入とともに、

 寄付修正事由という流れになるか。


・いずれの場合でも簿価と売却金額との差額は譲渡損として取り扱われるか。


お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


法基通9-4-1



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