[soudan 05415] 消費税課税期間特例と消費税課税事業者選択不適用届につきまして
2024年9月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

【業種・業態】不動産賃貸業
【状況】決算期:6月末
①もともとは5月決算の会社、令和2年6月において決算期変更を行い、6月決算とした。
②令和2年6月30日に課税事業者選択届出書を提出
③令和2年6月1日~令和2年6月30日決算において、高額特定資産の購入に対する仕入税額控除を行う。
それ以降は課税売上が毎期1,000万円を下回っており、調整対象固定資産の取得もない。
また、インボイスの登録もない。
④本来令和5年7月1日~令和6年6月30日の間にに消費税課税事業者不適用届を提出すれば
令和6年7月1日以降課税期間は免税事業者となれたところ、当該期間に提出を失念していた。
【目標】最速での消費税課税事業者選択不適用届(以下「不適用届」とさせていただきます)
の提出及び効果の発現を目指し、免税事業者となること。

【質  問】

前提に伴い、以下の方法にて目標を達成しようかと検討しております。
①直近(例えば令和6年9月25日)に消費税課税期間特例選択の手続を行い、
令和6年10月1日より1か月ごとの期限に短縮する。
②同日に令和6年10月1日からの不適用届を提出し、以後は免税事業者となる。

(1)上記の方法にて目標を達成することは可能でございましょうか?
大変不勉強にて恐れ入りますが、課税期間特例選択により短縮した
直後の当該不適用届が有効となるか懸念しております。

(2)また、免税となれば期間特例を提出していたとしても
以後の申告手続は不要となると解釈しておりますが
認識よろしかったでしょうか?

以上、ご回答賜りたく、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

【課税期間】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6137.htm
【消費税課税事業者選択不適用届】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_02.htm



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