税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【業種・業態】不動産賃貸業
【状況】決算期:6月末
①もともとは5月決算の会社、令和2年6月において決算期変更を行い、6月決算とした。
②令和2年6月30日に課税事業者選択届出書を提出
③令和2年6月1日~令和2年6月30日決算において、高額特定資産の購入に対する仕入税額控除を行う。
それ以降は課税売上が毎期1,000万円を下回っており、調整対象固定資産の取得もない。
また、インボイスの登録もない。
④本来令和5年7月1日~令和6年6月30日の間にに消費税課税事業者不適用届を提出すれば
令和6年7月1日以降課税期間は免税事業者となれたところ、当該期間に提出を失念していた。
【目標】最速での消費税課税事業者選択不適用届(以下「不適用届」とさせていただきます)
の提出及び効果の発現を目指し、免税事業者となること。
【質 問】
前提に伴い、以下の方法にて目標を達成しようかと検討しております。
①直近(例えば令和6年9月25日)に消費税課税期間特例選択の手続を行い、
令和6年10月1日より1か月ごとの期限に短縮する。
②同日に令和6年10月1日からの不適用届を提出し、以後は免税事業者となる。
(1)上記の方法にて目標を達成することは可能でございましょうか?
大変不勉強にて恐れ入りますが、課税期間特例選択により短縮した
直後の当該不適用届が有効となるか懸念しております。
(2)また、免税となれば期間特例を提出していたとしても
以後の申告手続は不要となると解釈しておりますが
認識よろしかったでしょうか?
以上、ご回答賜りたく、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
【課税期間】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6137.htm
【消費税課税事業者選択不適用届】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_02.htm
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