[soudan 05385] 賃貸用不動産の完成引渡前の相続財産評価
2024年9月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・以前から不動産賃貸業(主として居住用)、3棟所有

・課税売上はほぼ無しで免税事業者

・R5中に古いアパート1棟を取壊し、その所有する敷地に

 新たなアパートを建設

・R6.1月中に完成したが、その引渡日の前日に亡くなった

・当該新築アパートの入居者募集については、年内R5中に始まっており、

 引渡前には既に90%の入居予定者が決まっていた

・引渡予定日後、入居が始まり、相続人の口座に賃料が振込まれている


【質  問】


①建物引渡請求権の評価

 年初の完成でR6分の固定資産税評価額が算定されていない。

 建設請負金額(税抜き)の70%相当額として良いか。


②小規模宅地等の特例の適用可否

 相続開始時においては貸付の用に供していないが、

 貸付事業用宅地等に該当する宅地等として差し支えないか。



【参考条文・通達・URL等】


評価通達91

租特法69の4第1項



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