[soudan 05385] 賃貸用不動産の完成引渡前の相続財産評価
2024年9月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・以前から不動産賃貸業(主として居住用)、3棟所有
・課税売上はほぼ無しで免税事業者
・R5中に古いアパート1棟を取壊し、その所有する敷地に
新たなアパートを建設
・R6.1月中に完成したが、その引渡日の前日に亡くなった
・当該新築アパートの入居者募集については、年内R5中に始まっており、
引渡前には既に90%の入居予定者が決まっていた
・引渡予定日後、入居が始まり、相続人の口座に賃料が振込まれている
【質 問】
①建物引渡請求権の評価
年初の完成でR6分の固定資産税評価額が算定されていない。
建設請負金額(税抜き)の70%相当額として良いか。
②小規模宅地等の特例の適用可否
相続開始時においては貸付の用に供していないが、
貸付事業用宅地等に該当する宅地等として差し支えないか。
【参考条文・通達・URL等】
評価通達91
租特法69の4第1項
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