[soudan 05406] 特別試験研究費の税額控除に関する確認書について
2024年9月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

〇12月決算であり、24年12月期に特別試験研究費の税額控除を申請予定です。
〇現在、大学と共同研究を行っており、その過程で研究開発用ソフトウェアを作成しています。
〇このソフトウェアの制作には300万円の支出が発生し(24年度中に既に支払い済み)、
 研究開発用ソフトウェアとして3年で減価償却する予定です。
〇特別試験研究費の要件として、「相手方の確認書」の入手が必要なため、
 300万円の支出に関して、大学から確認書を入手する予定です。

【質  問】

①24年12月期の申告書には、1年分の減価償却費である100万円を研究開発費として計上し、
 特別試験研究費の税額控除を申請する予定です。
 しかし、大学からの確認書には、24年度の支出金額として300万円が記載される見込みです。
 大学からの確認書に記載された金額(300万円)と申告書に計上される特別試験研究費の額(100万円)に
 差異があっても問題ないでしょうか。

②研究開発用ソフトウェアは3年償却を予定しており、各年度の減価償却費を研究開発費に計上し、
 特別試験研究費の税額控除を申請する予定です。その場合、25年12月期、26年12月期においても、
 初年度(24年12月期)に取得した大学からの確認書で問題ありませんでしょうか。
 25年12月期、26年12月期と毎年改めて入手する必要がありますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5443.htm
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/tax_guideline.html



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