税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇12月決算であり、24年12月期に特別試験研究費の税額控除を申請予定です。
〇現在、大学と共同研究を行っており、その過程で研究開発用ソフトウェアを作成しています。
〇このソフトウェアの制作には300万円の支出が発生し(24年度中に既に支払い済み)、
研究開発用ソフトウェアとして3年で減価償却する予定です。
〇特別試験研究費の要件として、「相手方の確認書」の入手が必要なため、
300万円の支出に関して、大学から確認書を入手する予定です。
【質 問】
①24年12月期の申告書には、1年分の減価償却費である100万円を研究開発費として計上し、
特別試験研究費の税額控除を申請する予定です。
しかし、大学からの確認書には、24年度の支出金額として300万円が記載される見込みです。
大学からの確認書に記載された金額(300万円)と申告書に計上される特別試験研究費の額(100万円)に
差異があっても問題ないでしょうか。
②研究開発用ソフトウェアは3年償却を予定しており、各年度の減価償却費を研究開発費に計上し、
特別試験研究費の税額控除を申請する予定です。その場合、25年12月期、26年12月期においても、
初年度(24年12月期)に取得した大学からの確認書で問題ありませんでしょうか。
25年12月期、26年12月期と毎年改めて入手する必要がありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5443.htm
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/tax_guideline.html
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