[soudan 05467] 相続開始前に自宅をリフォームした場合の取り扱い
2024年9月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和5年12月13日相続開始
・平成27年6月頃に650万円ほどかけて自宅をリフォーム
・リフォーム内容は、キッチン、ふろ場、洗面所、廊下、トイレ、窓等
・原状回復の修理というよりかは諸々綺麗にした認識
・通帳の流れからおおよそのリフォーム費用はわかるが、明細があるかどうか不明
【質 問】
内装リフォームの費用の相続税評価額は
(リフォーム費用ー償却費相当額)×70%
と理解しております。
償却費相当はどのように算出するのが一般的でしょうか。
支出内容ごとに耐用年数を調べて、非業務用資産として
1.5倍した年数で計算するべきでしょうか。
そもそも8年前ほど通常のリフォームは財産計上すべきでしょうか。
家庭用財産として丸い数値を計上するのでも可能など
アドバイスいただければ幸甚でございます。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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