[soudan 05467] 相続開始前に自宅をリフォームした場合の取り扱い
2024年9月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・令和5年12月13日相続開始

・平成27年6月頃に650万円ほどかけて自宅をリフォーム

・リフォーム内容は、キッチン、ふろ場、洗面所、廊下、トイレ、窓等

・原状回復の修理というよりかは諸々綺麗にした認識

・通帳の流れからおおよそのリフォーム費用はわかるが、明細があるかどうか不明


【質  問】


内装リフォームの費用の相続税評価額は

(リフォーム費用ー償却費相当額)×70%

と理解しております。

償却費相当はどのように算出するのが一般的でしょうか。

支出内容ごとに耐用年数を調べて、非業務用資産として

1.5倍した年数で計算するべきでしょうか。


そもそも8年前ほど通常のリフォームは財産計上すべきでしょうか。

家庭用財産として丸い数値を計上するのでも可能など

アドバイスいただければ幸甚でございます。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


特になし




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