[soudan 05425] 中小企業向け賃上げ促進税制の教育訓練費
2024年9月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

中小企業者等に該当する建設業の法人

令和6年3月31日決算での教育訓練費

一部の社員10名に対して2級施工管理技士の資格取得のweb口座
 受講期間 (令和6年1月~令和6年10月) 合計100万円を令和6年1月に支払

令和7年3月31日決算での教育訓練費

一部の社員11名に対して2級施工管理技士の資格取得のweb口座
 受講期間 (令和7年1月~令和7年10月) 合計110万円を令和7年1月に支払

【質  問】

1.上記の 2級施工管理技士の資格取得のweb口座 は
賃上げ促進税制の教育訓練費に該当すると判断しておりますが、
その理解でよろしいでしょうか。

2. 上記のような資格取得学校の web口座は 等質等量の
役務提供として 短期前払費用の特例(法基通2-2-14)
(支払時に損金経理)が認められる費用になりますでしょうか。
講義の内容が各月異なるので、等質等量の役務提供とは認められないものでしょうか。

3.賃上げ促進税制の教育訓練費の上乗せ措置 での
教育訓練費と比較教育訓練費 は

① 役務提供された期間で集計 上記の前提ですと
教育訓練費 100万円(令和6年4月~10月分 と令和7年1月~3月分の合計)
比較教育訓練費 30万円(令和6年1月~3月分)

② 支払額で集計して  教育訓練費 110万円
比較教育訓練費 100万円 (賃上げ促進税制のご利用ガイドブックの
P11の明細書の記載例では支払額となってますが関係ないでしょうか)

③ 支払額、役務提供された金額ではなく、損金経理した金額で
集計(仮に令和6年3月決算で100万円、翌期に30万円を
損金経理していたら、その各事業年度で損金経理をした
教育訓練費30万円 比較教育訓練費100万円 )

①から③のどちらで集計すべきでしょうか。

ご教示お願い致します

【参考条文・通達・URL等】

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf



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