税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
① 株式会社Aはメガネの製造販売をしています。
② 株式会社Aの課税仕入は国内のみ、売上先は国内と海外があります。
③ 輸出取引が多かったため還付申告となり、税務調査となりました。
④ 輸出免税の適用受けるためには、取引が輸出取引である証明が必要となり、
資産価額が20万円以下はEMS郵便、20万円超は輸出許可証の保存が必要となります。
【質 問】
輸出免税の適用を受けるために必要となる書類は保存しています。
しかし、海外の取引先からの依頼で、20万円を超えていても
資産価額を20万円以下としてEMS郵便で送っている輸出取引がいくつかありました。
ただし会計処理は実際の取引金額で行い、売上金額も入金額も
実際の取引金額と一致しています。
税務署は20万円を超えていてEMSの保存しかない売上については輸出免税は認められず、
課税売上にあたるとして修正申告するように言っています。
株式会社Aに悪意はありませんが、税務署の指摘通り、
輸出免税は認められないのでしょうか。
また、税務署は法人税については何も言っていません。
輸出免税が認めらないのであれば、免税売上が課税売上となり、
売上金額が10%減少するので法人税等は還付されるとの理解で合っているでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消法7条、消令17
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