[soudan 05396] 民泊にかかる消費税の問題について
2024年9月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


個人Aは、R7年に居住用建物(マンション)を5千万円で取得し、

その建物を民泊を行う事業者へ貸し付けることを計画している。


【質  問】


以下の認識でよろしいでしょうか?


1)

民泊を行うことを目的とした建物は居住用建物であるため

仕入税額控除対象外となるが、その後民泊事業者から入金される賃貸料は

全額課税売上となり、R9年に消費税法35の2により、消費税額の調整を受けることができる。


2)

上記1)は、個人AがR7年に簡易課税を選択していても、同様である。


3)

この居住用建物は特定高額資産に該当しないため、

個人Aの基準年度の売上高が5千万円未満であれば、R8年には簡易課税が選択できる。


4)

R9年に原則課税を選択すれば、上記 1)の消費税額の調整を受けることができる。


【参考条文・通達・URL等】


なし




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