税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・個人aが100%株主の法人Aと、個人aが40%株主の法人Bがあります。
・法人Aは法人Bに対して貸付金1,000万円があり、返済期限は定めていません。
・法人Aと法人Bはともに小売業ですが直接的な取引はありません。
・法人Aは解散することとなったのですが、この貸付金を債権放棄したいと考えています。
法人Bは債務超過で借入も多いですが、返済資金を工面することが不可能ではありません。
・個人aは株式保有率40%の法人Bに対しても大きな影響力を持ち、
グループ会社の一つである法人Bの財務状況を改善し、経営の立て直しを図ろうとする意向があります。
【質 問】
債権放棄をしたときに、この1000万円は損金の額に算入できず、寄付金という処理をせざるを得ないでしょうか?
貸倒れに該当しない債権放棄の検討:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/14/13.htm
→「貸倒れに該当しない債権放棄等については、経済合理性を有するか否かについて法人税基本通達9-4-2に基づき検討する」
となるかと思います。この相当な理由、経済合理性というのは、今回のケースでいえば、
単純に債権放棄によって法人Bの財務状況が大幅に改善されるというのでは足りず、
この債権放棄がなければ法人Bは事業の継続が難しいとか、倒産するなどの差し迫った状況を
立証できなければ寄付金にせざるを得ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/14/13.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_04_01.htm
法法22条、法基通9-6-1~3 法基通9-4-2
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